役員報酬の変更タイミングを間違えると500万が経費にならない
3月決算の会社が11月に役員報酬を増額し、500万円が損金不算入に。定期同額給与のルールと変更できる唯一のタイミングを、実例をもとに解説します。
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功績倍率3.5倍で8,000万円を支給した製造業オーナーが税務調査で3,000万円追徴。損金不算入の仕組みと今すぐできる対策をわかりやすく解説します。
功績倍率4倍超の役員退職金が税務調査で損金不算入と判断され、追徴3,000万円になった実例を解説。適正な功績倍率の設計ポイントと注意点をわかりやすく説明します。