先日、こんな相談を受けました。

「退職金を2億円払ったら税務調査が入って、3,000万円近い追徴を取られた」

精密機器メーカーを経営している60代の社長からの話です。35年間会社を育ててきた自分へのご褒美として、役員退職金を2億円支給したのだそうです。顧問税理士とも相談して決めた金額だったにもかかわらず、税務調査で大きく削られました。

原因は「功績倍率」でした。

役員退職金は3つの数字の掛け算で決まる

役員退職金の税務上の適正額は、次の計算式で求めます。

最終報酬月額 × 勤続年数 × 功績倍率

たとえば、最終報酬月額が100万円で勤続35年の社長が功績倍率3倍で設計すれば、適正額は1億500万円(100万円×35年×3倍)になります。

この3つのうち自由度が高いのが「功績倍率」です。最終報酬月額と勤続年数は客観的な数字ですが、功績倍率は「在職中の貢献度をどう評価するか」という主観が入ります。これが落とし穴になります。

「3倍以内」は法律ではなく実務の目安

税務の世界では、功績倍率の目安として2〜3倍がよく言われます。代表取締役(社長)なら最大3倍、専務・常務なら2.5倍前後、平取締役なら2倍程度というのが実務的な相場感です。

ただし、「3倍が上限」という法律の条文はどこにもありません。税務通達にも明確な数値は定められていないのです。

だから多くの社長が「3倍を少し超えても大丈夫だろう」と思ってしまいます。実際、創業社長として会社を一から育ててきた実績があれば、「それ以上の功績があるはずだ」という気持ちは自然です。

4倍超で支給した社長に何が起きたか

冒頭の社長の功績倍率は4.2倍でした。確かに一代で会社を築いた創業社長として、功績は申し分ありませんでした。

ところが税務調査官は、同業他社の退職金支給事例や過去の判例を根拠に、「同業・同規模の会社では功績倍率3倍が相当額の上限である」と主張しました。3倍を超えた部分——約1億2,000万円——が「不相当に高額な退職金」として損金不算入と判断されたのです。

法人税率を30%とすれば、1億2,000万円×30%で3,600万円の税額が追加されます。さらに過少申告加算税が上乗せされ、追徴総額は約3,000万円に達しました。

顧問税理士と相談した上で設定した金額だったにもかかわらず、です。

3倍超を狙うなら「根拠の積み上げ」が必要

功績倍率を3倍超に設定すること自体が違法というわけではありません。ただし、税務調査で指摘されたとき「なぜこの倍率にしたか」を客観的に説明できる資料がなければ、簡単に否認されます。

最低限チェックすべきポイントをあげるとすれば:

  • 退職慰労金規程を整備する:功績倍率の上限を規程化し、取締役会で決議しておく
  • 同業他社の相場を調べておく:業界水準の把握と比較資料の準備
  • 株主総会・取締役会の議事録を残す:支給額の決議プロセスを明確に記録する
  • 功績評価の理由を文書化する:売上推移や会社への具体的な貢献を記載した評価書を作成する

3倍を超える場合は、「なぜ一般的な役員を大きく上回る功績があるといえるのか」を第三者が読んでも納得できる形で示せるかどうかが鍵になります。

退職金は「支給後に取り消せない」

役員退職金でいちばん重要なのは、一度支給したら修正が利かないという点です。給与や賞与なら翌期以降に調整できますが、退職金は原則として一括支給です。

税務調査で否認された分を会社に返金しても、それは損金に戻りません。追徴税額は会社が丸ごと負担することになります。

退職金の設計は、支給する数年前から顧問税理士と議論を始めるのが理想です。少なくとも支給する期の前には、第三者からのセカンドオピニオンを取っておくことをおすすめします。功績倍率3倍超を検討しているなら、なおさらです。

あなたの退職金設計、一度見直してみてください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。