先日、60代前半の社長からこんな相談を受けました。「そろそろ引退を考えているんだけど、退職金って節税できるの?」

20年以上、一線で会社を引っ張ってきた方です。でも退職金の受け取り方については、ほとんど準備をしていなかった。「給与と同じように税金がかかると思っていた」とおっしゃっていました。

これ、非常にもったいないんです。

退職金は、給与や賞与とはまったく別の税制が適用されます。正しく準備しておけば、同じ金額を受け取っても手取りが2〜3倍変わることがあります。そしてその準備には、取り組む順番があります。

まず知っておきたい:退職所得の特別待遇

退職金が他の所得と決定的に違う点は、「退職所得控除」と「1/2課税」という二重の優遇です。

在職年数に応じた控除額を引いた残りの半分だけが課税対象になります。たとえば勤続30年なら控除額は1,500万円。退職金が3,000万円でも課税対象は750万円だけです。給与や配当なら同じ金額にほぼ全額課税されることを考えると、いかに有利な仕組みかがわかります。

この仕組みを最大限に活かすための節税策が、以下の3つです。

3位:iDeCo(個人型確定拠出年金)

まず取り組みやすいのがiDeCoです。掛け金が全額所得控除になるのが最大の魅力で、役員は月2.3万円まで拠出できます。年間では27.6万円の所得控除。所得税・住民税の合算税率が40%前後の方なら、年10万円超の節税効果が出ます。

ただし正直に言うと、「これだけで退職金を3倍に」は難しい。月2.3万円という上限の制約に加え、受け取り時に退職所得控除を消費するというデメリットもあります。iDeCoはあくまで「節税手段の一つ」として位置づけ、他の手段と組み合わせて使うのが正解です。

2位:小規模企業共済

ここからが本番です。

小規模企業共済は、経営者・役員向けに設計された退職金積立制度です。月最大7万円、年間84万円まで掛けられ、この全額が所得控除になります。税率が40%なら年約33万円の節税。これを20年続ければ、控除だけで1,680万円を所得から落とせます。

しかも受け取り時には退職所得として扱われるため、先ほどの「退職所得控除+1/2課税」が再び適用されます。積み立て時の控除と受け取り時の優遇という二重節税が最大の強みです。

月7万円を長年積み立て、引退時に1,000万円超の退職金として受け取る。それが実質的にほぼ非課税に近い形になる。長く経営を続けてきた社長ほど、この仕組みが大きく効いてきます。

1位:役員退職金の戦略的最大化

そして最も大きなインパクトを持つのが、会社から支払われる役員退職金そのものです。

退職金の金額は「最終月額報酬 × 在職年数 × 功績倍率」で計算するのが一般的です。代表取締役であれば功績倍率2〜3倍が、税務調査でも否認されにくい目安とされています。

月額100万円の報酬で20年在籍、功績倍率3倍なら退職金は6,000万円。退職所得控除を引いて半分だけ課税されるため、同じ金額を役員報酬で受け取った場合と比べると、手取りが3倍近く変わることがあります。これが「退職金3倍」の正体です。

重要なのは、役員退職金は事前の準備がすべてだということです。退職直前に功績倍率を変えたり、報酬を急に引き上げて退職金を膨らませようとすると、税務調査で否認されるリスクが高まります。早い段階から方針を固めておくことが大切です。

組み合わせる順番が結果を決める

この3つを組み合わせる順番がポイントです。まず退職所得控除の枠を意識しながらiDeCoを設定し、次に小規模企業共済で毎年の節税を積み重ねながら退職金の原資も作る。そして会社の規定や功績倍率を整えて、役員退職金の受け取り設計を確定させる。

それぞれが単独で機能するだけでなく、組み合わせることで控除枠を無駄なく使い切れます。どれか一つだけに頼るのは、せっかくの仕組みを半分しか使っていないのと同じです。

引退まで5年、10年という方でも、今から動けば十分間に合います。まだ小規模企業共済を始めていない役員の方は、今期中に加入を検討してみてください。一つ動き出すだけで、引退後の手取りは大きく変わります。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。