先日、顧問先のオーナー社長からこんな電話をもらいました。

「退職金の計算、同業者の話を聞いてなんとなく合わせたんですけど、問題ないですよね?」

この一言に、正直ヒヤッとしました。「なんとなく」「感覚で」決めた役員退職金ほど、税務調査で狙われやすいものはないからです。

退職金が「過大」と判定されると何が起きるか

役員退職金は、適切な額であれば法人の損金に算入でき、受け取った社長側も退職所得として税負担が軽くなります。節税の観点でも非常に有利な制度です。

ところが税務署は、「適切な額かどうか」を独自の基準で精査してきます。その基準のひとつが「功績倍率」という計算係数です。

役員退職金は一般的に「最終月額報酬 × 勤続年数 × 功績倍率」という式で計算されます。代表取締役クラスの場合、判例や実務慣行では3.0が安全ラインの目安とされています。これを超えると、過大退職金として否認されるリスクが一気に高まります。

否認されると、法人と個人の両方に課税される

「過大」と判定された部分は、退職金ではなく「役員賞与」として扱われます。これが非常に厄介です。

法人側では、役員賞与は損金不算入になるため、その分の法人税が追加で発生します。さらに社長個人にとっても、退職所得としての優遇税率が使えなくなり、給与所得として課税されなおすことに。そこに延滞税や加算税も乗ってきます。

実際の調査事例を見ると、追徴課税の平均は800万円を超えるケースが珍しくありません。節税のつもりで退職金を多めに設定しようとしたはずが、逆に数百万円単位の損失につながってしまうわけです。

税務署が狙うのは「根拠のない退職金」

調査事例を見ていると、狙われる会社には共通したパターンがあります。

ひとつ目は、計算根拠の資料がないこと。「なぜこの倍率にしたのか」と聞かれたとき、同業他社の事例や取締役会の検討資料が何もないと、説明がつきません。数字の根拠を示せない退職金は、調査官にとって格好のターゲットです。

ふたつ目は、株主総会議事録の不備です。退職金の支給決議は株主総会や取締役会で行うのが原則ですが、議事録が形式的すぎたり、そもそも作成されていないケースがあります。これは「実態がない」と受け取られます。

三つ目が、倍率を感覚や相場感で決めていること。「知人の社長が3.5倍にしていたから」「税理士に任せきりで中身は知らない」という状態では、調査が来たときに自分の言葉で説明できません。

引退前の「駆け込み増額」は特に危険

よくある失敗パターンが、退職直前に月額報酬を大幅に引き上げて退職金の計算基礎を底上げしようとするケースです。

当然、税務署もここをチェックします。直前の報酬増額に合理的な業務上の理由がなければ、実態のない数字として否認されるリスクがあります。退職金節税の王道は、長期間にわたって報酬設計を積み上げていくことです。1〜2年前の駆け込みは逆効果になりかねません。

今から始めておくべき3つの準備

退職金の設計は、引退の直前ではなく、現役のうちから計画的に動くことが大切です。

①見込み額を試算する 現在の月額報酬と勤続年数から、功績倍率3.0で計算した退職金の見込み額を一度出してみてください。想定より少ないと感じる場合、今の報酬水準の見直しや勤続年数の積み上げを意識できます。

②計算根拠を文書化する 同業他社の退職金水準に関する資料や、取締役会での検討経緯など、「この倍率を選んだ理由」を説明できる状態にしておくだけで、調査時のリスクは格段に下がります。

③議事録を整備する 退職金の支給決議に関する株主総会・取締役会の議事録は、内容を充実させておきましょう。形式だけの議事録は、むしろ「実態がない」という印象を与えてしまいます。


役員退職金は、適切に設計すれば法人と個人の両方にとって大きな節税メリットをもたらします。ただし「なんとなく」設定した瞬間に、税務署の格好のターゲットになりえます。

退職金の設計がまだ曖昧なまま、あるいは計算根拠の資料が整っていないという場合は、早めに専門家に相談することをおすすめします。引退の10年前から動くのが、最もリターンの高い節税です。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。