「先生、役員報酬って今すぐ上げられますか?」
先日、3月決算の会社を経営している社長からそんな連絡が来ました。話を聞くと、今期は売上も利益も想定以上に伸び、そろそろ自分の報酬を増やしたいと考えていたそうです。
でも、その連絡が届いたのは7月のこと。残念ながら、答えは「来年の4月まで待ってください」になります。
役員報酬は「年に1回しか」変えられない
会社員の給与と違い、役員報酬には税法上の厳しいルールがあります。損金として認められる「定期同額給与」にするには、事業年度の開始から3ヶ月以内に変更手続きを終えなければなりません。
3月決算の会社であれば、変更できるのは4月から6月末まで。この3ヶ月を過ぎると、次の変更チャンスは1年後の同じタイミングになります。
これを把握していながらも「今期はとりあえず現状維持でいいか」と先送りしてしまう社長が、実は少なくありません。
「少し待とう」が生む、年間150万円のロス
では、月20万円の増額を1年間先送りした場合、具体的にいくら損するのでしょうか。
まず法人側では、役員報酬は損金(経費)として計上できます。月20万円の増額で年間240万円が追加の損金になり、法人税率を約30%とすると、年間約72万円の節税効果が消えます。
一方、個人側ではどうでしょうか。報酬が増えれば手取りも増えます。所得税・住民税・社会保険料を差し引いても、月20万円の増額で年間70〜80万円の手取り増が見込めます(所得水準によって異なります)。
合計すると、1年の先送りで失う経済的メリットは150万円を超える可能性があるわけです。月10万円の増額を先送りした場合でも、100万円超のロスになる計算です。
「来期でいいか」というたった一言が、どれだけコストのかかる判断だったか——改めて数字にすると、じわっと響くものがありますね。
退職金にも、じわじわと影響が出る
役員報酬の低さが影響するのは、毎月の手取りだけではありません。
役員退職金は一般的に「最終報酬月額 × 在任年数 × 功績倍率」という算式で計算されます。長年にわたって報酬を低く抑えてきた場合、退職時に受け取れる金額も相応に低くなります。
役員退職金は退職所得として扱われ、退職所得控除の適用後、課税対象になるのは通常の半分です。これは通常の給与所得と比べても、圧倒的に有利な税制上の扱いです。報酬を適切に設定しておくことは、在任中の節税だけでなく、退職時の大きなメリットにも直結しています。
「上げすぎ」にも注意。最適水準はどこか?
もちろん、役員報酬を上げれば上げるほど得かというと、そうではありません。
個人の報酬が増えると、所得税・住民税・社会保険料の負担も増えます。高い所得帯になるほど税率も上がりますので、法人と個人のトータルの税負担を見ながら、最適なバランスを探ることが必要です。
「いくらが最適か」は、会社の利益水準、他の役員・従業員との比較、将来の退職金設計など、複数の要素が絡み合います。感覚ではなく、数字をもとに設計することが大切です。
今月、必ず確認してほしいこと
4月を迎えた今、この記事を読んでいる方にお願いしたいことがあります。
まず、自社の決算月を確認して、役員報酬の変更期限を把握してください。3月決算なら6月末まで、9月決算なら12月末が期限です。そして現在の利益見通しと照らし合わせて、報酬水準が適切かどうかを検討してみてください。
今期の業績が良さそうなら、今がその見直しを考える絶好のタイミングです。毎年この時期に「役員報酬を検討する」というルーティンを作っておくだけで、数年後には大きな差が生まれます。
利益見通しがまだ固まっていない方も、まずは税理士に現状を話してみてください。一度丁寧に試算してもらうだけで、見える景色が変わります。期限を過ぎてから後悔しないために、今月中に動いておきましょう。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。