先日、こんな相談を受けました。
「去年、息子に自社株を贈与したんですよ。顧問税理士に言ったら、思ったより税金がかかるって言われて……」
売上10億円規模の製造業を営む社長で、事業承継を見据えて自社株の移転を始めたばかりでした。贈与自体は合法。でも、タイミングを誤ったせいで、想定の2倍近い贈与税が発生していたのです。
自社株の生前贈与は、事業承継の王道手法です。ただ、「株を渡せばいい」と思っているだけでは、税務署から痛い目を見ることになります。今回はその落とし穴と、正しい進め方をお伝えします。
自社株の「評価額」が想定外に高くなる理由
上場株と違い、非上場の自社株には市場価格がありません。では何を基準に税金が計算されるかというと、税務上のルールに基づいた「評価額」です。
この評価額、業績が良い年はぐんと上がります。純資産が増えていたり、利益が出ていたりすると、税務上の株価も連動して高くなる仕組みです。
「うちの株なんて大した価値ないよ」と思っていた社長が、評価計算をしてみたら1株あたり数十万円になっていた——というケースは珍しくありません。100株贈与しただけで、数千万円の贈与とみなされることもあるのです。
株価が下がるタイミングを狙うのが鉄則
自社株の贈与で大切なのは、「いつ渡すか」です。
評価額が低いタイミングに贈与すれば、同じ株数を渡しても課税される金額は大幅に減ります。合法的に株価が下がるタイミングとして、特に押さえておきたいのは次の2つです。
ひとつは業績が落ちた年。売上や利益が下がると、評価額も連動して下がります。意図的に業績を落とすわけにはいきませんが、設備投資や先行費用が重なった年などは好機になり得ます。
もうひとつは役員退職金を支給した後。役員退職金は会社の純資産を直接減らします。社長が代表を退いて会長に就任するタイミングなどで退職金を支払うと、評価額が一時的に大きく下がります。このタイミングで贈与を行うのは、事業承継の現場でよく使われる正攻法です。
どちらも「節税のためにやっている」のではなく、会社の実態に即した評価が結果として低くなるという話です。税務上も問題ありません。
暦年贈与か、相続時精算課税か
自社株の贈与を進める際、もうひとつ必ず検討したいのが贈与税の計算方式の選択です。
暦年贈与は、年間110万円の基礎控除を毎年使い続ける方法です。時間はかかりますが、少額ずつ非課税で移せるため、株価が低い時期にコツコツ進めるのに向いています。
一方、相続時精算課税は、最大2,500万円まで贈与税なしで渡せる制度です。ただし、「非課税」というより「先払い猶予」に近く、相続が発生した際に贈与した財産が相続財産に加算されます。株価が低い今のうちに渡して、将来値上がりしても相続税は贈与時の低い評価額で済む——という使い方をするのが基本的な発想です。
どちらが有利かは、会社の規模、株価の推移見込み、後継者との関係、相続財産全体のバランスによって全然変わります。「とりあえず相続時精算課税にしておこう」という選択が、後から大きな後悔につながることもあるので注意が必要です。
「贈与した」だけでは終わらない
贈与した後の手続きも重要です。贈与契約書をきちんと作成し、株主名簿の書き換えを行い、贈与税の申告も忘れずに。これらが曖昧だと、「名義は変わっているけど実質は社長のもの」と税務署に判断され、贈与自体が否認されるリスクがあります。
せっかく株価の低いタイミングを狙って贈与しても、手続きが不完全では意味がありません。
もし自社株の承継をまだ手つかずのまま放置しているなら、まず自社の株価評価を専門家に試算してもらうことから始めてみてください。「うちは関係ない」と思っていた社長ほど、数字を見て驚くことが多いのが現実です。評価を知るだけでも、次の一手が見えてきます。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。