先日、都内で製造業を営む社長からこんな相談を受けました。「うちの会社、業績はそこそこなのに、顧問税理士から『自社株の評価額がかなり高い』と言われて。このまま子どもに継がせると、相続税だけで億を超えるかもしれないと……」
実はこのケース、評価方式を見直すだけで、株価が大きく変わる可能性があります。自社株の評価額は「どの方式で計算するか」によって、同じ会社でも全然違う数字が出てくるんです。
株価の計算方法は、実は2種類ある
非上場会社の自社株を評価するとき、税務上は大きく分けて2つの方式が使われます。「類似業種比準方式」と「純資産価額方式」です。名前だけ聞くと難しそうですが、考え方はシンプルです。
類似業種比準方式は、自社と業種が近い上場企業の株価と比べながら、自社の配当・利益・純資産の3つの指標をもとに評価する方法です。上場企業の株価をベースにするため、業績が良くても「上場企業の平均と比べてどうか」という視点で評価額が算出されます。結果として、中小企業の実態よりも評価が抑えられやすく、承継時の税負担を大幅に下げられることがあります。
一方の純資産価額方式は、会社が保有する資産と負債の差額、つまり「会社の正味財産」をそのまま評価する方法です。帳簿ではなく時価で計算するため、含み益を抱えた不動産を持っている会社では、評価額が跳ね上がりやすい。実際に、純資産価額方式を使ったら類似業種比準方式の3倍以上になったというケースも珍しくありません。
どちらを使うかは「会社の規模」で決まる
「じゃあ、有利な方を自由に選べるの?」と思う方も多いのですが、残念ながらそう単純ではありません。原則として、どちらの方式を使うかは会社の規模によって決まります。
国税庁の基準では、従業員数・取引金額・総資産額などをもとに会社を「大会社」「中会社」「小会社」に分類します。大会社は類似業種比準方式、小会社は純資産価額方式が原則です。中会社はその中間で、両方式を一定の割合で組み合わせて計算します。
ただし、要件を満たす場合に限り、有利な方式を選択できる余地があります。たとえば小会社でも、類似業種比準方式との「併用」を選べる場合があります。この選択一つで、評価額が数千万円単位で変わることがあるのです。
不動産を持っている会社は特に要注意
自社ビルや賃貸用不動産を保有している会社は、純資産価額方式で計算すると評価額が跳ね上がりやすいです。バブル期に取得した土地や、都市部の商業地に近い物件などは、帳簿価額と時価の差が何億円にもなることがあります。
その含み益がそのまま株価に乗ってくるのが純資産価額方式の怖いところ。「会社の資産はたくさんあるから安心」と思っていた社長が、いざ承継の試算をして目が点になる……というパターンが実に多いのです。
こういう会社ほど、類似業種比準方式や併用方式を使えないか、真剣に検討する価値があります。
評価額を下げるための「仕込み」は早めに
自社株の評価対策は、承継の直前に慌ててやるものではありません。類似業種比準方式では、直前3年間の業績平均が評価に影響します。つまり、利益をコントロールする余地があるなら、数年単位で準備するほうが効果的です。
また、不動産の保有形態を変えたり、持株会社を活用したりといった対策も、実行してから評価に反映されるまでタイムラグがあります。「そろそろ事業承継を考えようかな」と思い始めたときが、対策の開始タイミングです。
自社株の評価方式は、選び方次第で評価額が3分の1になることもあれば、逆に3倍以上になることもある、繊細なテーマです。自社がどちらの方式が有利か、まだ確認できていないなら、今期中に一度、事業承継に詳しい税理士と試算してみることを強くおすすめします。数千万円単位の差が出るかもしれない話ですから、「なんとなく」で進めるには惜しすぎます。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。