先日、創業30年・従業員50人の製造業を経営する社長からこんな相談を受けました。

「息子に会社を継がせるつもりだけど、相続のことは元気なうちに考えなくていいかな」

その会社の純資産は約3億円。私は少し間を置いてから答えました。「社長、今日この場で試算してみましょう」と。

準備ゼロの社長に待っている現実

純資産3億円の非上場会社を持つオーナーが、相続対策なしで亡くなった場合、相続税の概算は約9,000万円前後になることがあります(家族構成や他の財産にもよりますが)。

問題は、この9,000万円を「現金で払えるか」です。

会社の純資産は3億円あっても、それはあくまで帳簿上の数字。現金として手元にあるわけではありません。結果として、後継者は相続税を払うために自社株を売却・物納するしかなくなるケースがあります。

株式の3割以上を手放したという話は珍しくありません。せっかく引き継いだ会社の支配権が、税金のせいで揺らいでしまうのです。

「純資産価額方式」という落とし穴

さらに厄介なのが、自社株の評価の仕組みです。

非上場株式の評価方法には複数ありますが、オーナー系の中小企業には「純資産価額方式」が適用されることが多くあります。これは簡単に言うと、会社の資産を時価で評価して株価を計算する方法です。

ここで問題が起きます。

不動産や有価証券を長年保有していると、帳簿価額より時価が大きく上がっている「含み益」が生まれます。純資産価額方式では、この含み益にも課税されるのです。

実際の収益力や利益水準とは関係なく、含み益の分だけ株価が高く評価され、相続税が膨らんでいく。「うちは儲かっていないのに、なんでこんなに税金が高いんだ」となるパターンがここです。

不動産を多く持つ会社、創業から年数が経って資産が積み上がった会社ほど、この問題に直面しやすいので注意が必要です。

2027年末が期限の「特例措置」を知っているか

こうした問題への対策として、国が用意しているのが事業承継税制の特例措置です。

簡単に言うと、後継者が自社株を相続・贈与で引き継ぐ際に、本来かかるはずの相続税・贈与税を最大100%猶予してもらえる制度です。猶予された税金は、一定の要件を満たし続ければ最終的に免除されます。

これは非常に強力な制度で、うまく活用すれば自社株にかかる税負担をゼロにすることも可能です。

ただし、この特例措置には大きな締め切りがあります。

特例承継計画の申請期限は2027年12月末。それ以降は特例措置が使えなくなる予定です。準備には専門家との打ち合わせや書類作成など、ある程度の時間がかかります。「来年でいいか」と後回しにすると、気づいたときには間に合わなくなっている可能性があります。

動き出すのは「今」

よく聞くのが「まだ相続は先の話」という言葉です。でも相続対策は、元気で判断力があるうちにしか進められません。

自社株の評価がどのくらいになるか、相続税の概算はいくらか、事業承継税制を使えるかどうか。これらを今の段階で把握しておくだけでも、将来の選択肢がまったく変わります。

まず自社株の評価額の試算を税理士に依頼するところから始めてみてください。思っていたより高い数字が出てくることも多く、その瞬間から対策への意識が変わります。2027年12月末の期限まで、残り時間はそう多くありません。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。