先日、ある社長からこんな相談を受けました。「息子を後継者に決めたので、そろそろ自社株を渡そうと思っているんですが、何か気をつけることはありますか?」

大阪で建設業を営む64歳のオーナー社長からの一言です。会社の評価額はおよそ4億円。息子の役員報酬を少しずつ上げながら、株も段階的に贈与していけば問題ないと考えていたそうです。

試算してみると、二人とも言葉を失いました。

4億円の自社株を贈与すると、税金だけで2億円超

贈与税の最高税率は55%です。評価額4億円の自社株をそのまま息子さんへ贈与すると、贈与税だけで約2億1000万円の請求が来ます。

「税率55%なんて知らなかった」という社長さんは珍しくありません。贈与税は相続税よりも課税が厳しく設計されています。しかも贈与税は原則として現金一括納付。株は渡せても、2億円超の現金が手元にないと税金を払えないという事態に陥ります。

自社株は簡単に換金できるものではありません。「払いたくても払えない」状況が生まれるんです。

役員報酬を上げると、また55%の税率が待っている

「では株の贈与は避けて、役員報酬を上げる形で渡せばいいのでは?」と思われる方も多いです。

しかしここにも落とし穴があります。役員報酬には所得税がかかります。高額になれば、住民税と合わせた実質的な税率は最高55%。仮に息子さんに年間1000万円の報酬を払っても、手元に残るのは450万円前後にしかなりません。

株に55%、報酬にも55%。二重の高税率が後継者への資産移転には待ち受けています。これが「後継者に渡すほど、会社と家族が消耗する」と言われる理由です。

鍵になるのは「事業承継税制の特例措置」

では、どうすれば良いのか。有効な手段が事業承継税制の特例措置です。

中小企業の非上場株式を後継者に贈与・相続する際、適切に申請すれば贈与税・相続税の納税が猶予されます。要件を満たし続ければ、最終的に税の支払いが免除されるケースもあります。

大まかなポイントは3つです。

  • 対象: 中小企業の非上場株式
  • 内容: 後継者への株式移転時の贈与税・相続税を猶予(要件充足で最終的に免除の可能性)
  • 重要な期限: 特例承継計画の提出期限が2027年12月末

ただし、適用要件は複雑です。計画書の提出、毎年の継続届出、後継者の雇用維持要件など、クリアし続けなければならない条件があります。税理士なしで進めるのはリスクが高いと言わざるを得ません。

「まだ時間がある」が一番危ない

先の社長さんへは、今期中に「特例承継計画」を税理士と一緒に作成・提出することをお勧めしました。

2027年12月末という期限は一見まだ先のように感じますが、税理士を探す、会社の評価額を算定する、計画を組み立てる、申請する、という流れを踏まえると、今から動いても余裕はそれほどありません。

「あと1〜2年あるから大丈夫」と先送りしているうちに締め切りを逃した、という事例が毎年出ています。

事業承継は老後の資産設計と同じで、早めに動いた人が圧倒的に有利になる分野です。後継者を決めているのに専門家にまだ相談できていないなら、今年中に一度、事業承継に詳しい税理士に話を聞いてみることを強くお勧めします。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。