先日、資産10億円超えのある社長から、こんな相談を受けました。「事業は順調で、会社の評価額も毎年上がっている。でも、試算したら自社株だけで相続税が2億円を超えると言われて、頭が痛い」と。

会社がうまくいけばいくほど、自社株の評価額は膨らんでいきます。そしてその株を家族に渡すとき、想定外の税負担が待ち受けていることに多くの社長が気づく。このタイミングで初めて、本格的な相続対策を考え始めるわけです。

では、実際に相続税をゼロ、あるいは大幅に圧縮することに成功した社長たちは、具体的に何をやっていたのでしょうか。今回は特に効果が高かった3つの手法を、注意点も含めてお伝えします。

第3位|生命保険で「非課税枠」をフル活用する

まず押さえておきたいのが、死亡保険金には相続税の非課税枠があるという事実です。

計算式はシンプルで、「500万円 × 法定相続人の数」が非課税になります。配偶者と子供2人の合計3人が相続人なら、1,500万円が丸ごと税金なしで手元に残ります。同じ金額を現金で持っているよりも、保険に変換してから渡すほうが明らかに有利です。

注意点は契約形態です。「被保険者が社長本人、受取人が相続人」という設計でないと非課税の対象外になる場合があります。保険の組み方は、必ず税理士と一緒に確認してください。

単体での節税効果は限定的ですが、準備コストが低く、比較的すぐ動けるのが魅力です。次に紹介する対策と組み合わせることで、より大きな効果を発揮します。

第2位|暦年贈与を「時間」でかける

年間110万円以内の贈与には贈与税がかからない——これはご存知の方も多いでしょう。ただ、「知っている」と「実際にやっている」は、まったく別の話です。

10年間コツコツ続ければ1,100万円、20年なら2,200万円を無税で次世代に移せます。一度に大きな節税をしようとすると税務調査のリスクが高まりますが、暦年贈与は毎年少しずつ資産を移していく、地味だけど確実な手法です。

ただし、2024年の税制改正でルールが変わった点は必ず頭に入れてください。以前は相続前3年分の贈与が相続財産に加算されていましたが、改正後はこれが7年分に延長されています(経過措置あり、段階的に移行中)。

亡くなる直前に慌てて始めても効果が薄くなったということです。「早い者勝ち」ではなく、「早く始めた者勝ち」。今すぐ着手することの価値が、以前よりずっと高くなっています。

第1位|事業承継税制の特例措置──2027年末の期限だけは絶対に忘れるな

3つの中で圧倒的に効果が大きいのが、事業承継税制の「特例措置」です。

この制度は、後継者に自社株を贈与・相続する際にかかる税金の納税を猶予し、一定条件を満たせば実質的に免除されるものです。うまく活用できれば、数億円規模の納税負担がゼロになることもあります。

「特例措置」と呼ばれる理由は、通常の事業承継税制より要件が緩く、猶予割合も高いからです。中小企業にとって非常に強力な武器ですが、利用するには2027年12月31日までに都道府県知事への認定申請を行う必要があります。

この期限は今のところ延長される見通しがなく、過ぎてしまえば特例は永遠に使えません。「いつかやろう」と思っているうちに期限切れ——そんな社長を実際に何人も見てきました。申請には事前計画の策定や各種書類の準備に一定の時間がかかるため、2026〜2027年に間に合わせるには、今年中に動き始めるのが現実的です。


相続対策で一番もったいないのは、「必要だとわかっているのに動かないこと」です。

保険は健康なうちに入れる、贈与は時間があるうちに始める、事業承継税制は期限が来る前に申請する。どれも「いつか」ではなく、「今年中に」動ける話です。

まだ何も手をつけていないという方は、まず顧問税理士に現状のシミュレーションを依頼してみてください。数字が見えると、漠然とした不安が、具体的な打ち手に変わります。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。