先日、東京都内の建設会社を経営する60代の社長と話す機会がありました。社長は5年後の引退に向けて、長男への事業承継を検討中。自社株の評価額はおよそ1.4億円。「息子に贈与しようかと思っているんですが」と、ごく自然に話してくれました。

正直に言うと、その一言には約7,000万円の税負担が待っています。

「とりあえず贈与」が招く7,000万円の衝撃

評価額1.4億円の自社株を後継者にそのまま贈与すると、何が起きるか。贈与税は金額が大きいほど税率が上がる累進課税で、1億円を超える部分には最高55%が適用されます。各種控除を差し引いても、後継者が納める税額はおよそ7,000万円。

社長は「息子に財産を渡せた」と安心していても、渡した相手が数千万円単位の納税に追われることになります。経営を引き継いだばかりで、個人でキャッシュを工面しなければならない。これが「とりあえず贈与」の現実です。

同じ株を「売却」すれば税負担は半分以下に

一方、MBO(マネジメント・バイアウト)という手法を使うと、話は全く変わります。後継者が会社の資金で社長から株を買い取る仕組みです。

この場合、課税されるのは株を売る社長の側。株式の譲渡所得に適用される分離課税の税率は20.315%で、1.4億円分の売却でも税負担はおよそ2,800万円です。

贈与なら7,000万円、売却なら2,800万円。同じ株を同じ後継者に渡すのに、差は実に4,200万円です。

差が生まれる理由は「誰が・何の税を払うか」

なぜここまで差が出るのか。整理するとシンプルです。

贈与税は「もらった側」に課される税で、累進課税。金額が増えるほど税率が上がり、1億円超の部分には55%が適用されます。

譲渡所得税は「売った側」に課される税で、株式の場合は一律20.315%の分離課税。金額がいくら大きくなっても、税率は変わりません。

経路が違うだけで、手元に残る額が数千万円単位でずれる。事業承継の税務設計はここに核心があります。

「事業承継税制」という選択肢もあるが

「事業承継税制の特例を使えば贈与税が猶予・免除されるのでは?」という方もいるかもしれません。確かに有効な制度で、要件を満たせば贈与税の納税猶予を受けることができます。

ただし、適用要件が細かく、後継者が長期にわたって条件を維持し続ける義務があります。「特例があるから大丈夫」と思って動かないうちに期限や条件を見逃すケースも少なくありません。贈与・売却・特例をどう組み合わせるかは、状況に応じた設計が必要です。

出口戦略の設計は早めに動くほど有利

事業承継の移転手法は、贈与とMBOだけではありません。持株会社を活用した株式移転、信託の活用、相続時精算課税との組み合わせなど、会社の規模や家族構成によって最適解は変わります。

共通して言えるのは、「社長が元気なうちに、株価が低いうちに動くほど選択肢が広がる」ということ。業績が伸びて株価が上がってから慌てて動いても、使える手法が限られてしまいます。

まだ自社株の評価額を把握していないなら、まずそこから確認してみてください。評価額がわかれば、どの移転手法が現実的かが見えてきます。具体的な試算を出したいなら、事業承継を専門とする税理士に相談するのが最短ルートです。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。