先日、都内でITサービスを経営する40代の社長から、こんな連絡が届きました。「去年より住民税が50万円近く増えてて、計算ミスじゃないかと思って…」\n\n計算ミスではありません。6月は住民税の”請求書”が届く月なのです。しかも昨年の所得をベースにした、いわば後払いの請求書。この仕組みを知らずにいると、毎年6月に「なぜこんなに高いんだ」と驚くことになります。\n\n## 住民税が「後払い」である理由\n\n住民税は、前年(1月〜12月)の所得をもとに計算され、翌年6月から翌々年5月にかけて徴収されます。つまり今年届いた通知書は、昨年の役員報酬がそのまま反映されたもの。\n\n昨年に報酬を月70万円から月100万円に引き上げた社長なら、年収ベースで360万円増加。住民税(所得割・10%)だけで単純計算36万円のアップです。所得税分と合わせれば、50万円超の増税感になることも十分あります。\n\n「報酬を上げたのはわかっていたけど、これほど来るとは」——この感覚は、仕組みを知っていれば事前に備えられます。\n\n## まず「課税標準額」を確認してください\n\n通知書が届いたら、最初に見てほしい数字があります。それが課税標準額です。\n\n課税標準額とは、住民税の計算のベースになる金額のこと。役員報酬から給与所得控除・各種控除を差し引いた後の数字です。ここが想定より高い場合、申告漏れの可能性があります。\n\n実際によくあるのが、iDeCoの掛金控除の申告漏れです。年間掛金が24万円(月2万円)の場合、住民税だけで約2万4千円の損。所得税分も含めると、年5万〜8万円を余分に払っていたことになります。\n\n生命保険料控除も見落としがちなポイントです。個人で加入している医療保険や終身保険の控除証明書を、年末調整で提出し忘れているケースが後を絶ちません。最大で年間12万円分の控除が消えてしまいます。\n\nこうした「うっかり」が2〜3項目重なると、年間10万〜20万円の過払いになっている社長も珍しくないのです。\n\n## 今年の役員報酬が来年6月を決める\n\n住民税の後払い構造には、もう一つ重要な意味があります。今年の役員報酬の水準が、そのまま来年6月の住民税を決めるということです。\n\n今年から報酬を年収1,200万円に設定した場合、来年6月に届く住民税は概算で120万円超になります。報酬を高く設定するほど会社の経費にはなりますが、個人の住民税・所得税・社会保険料も連動して増えます。\n\n法人税率と個人所得税率のバランスを見ながら「どこに所得を置くか」を設計するのが、中小企業オーナーの節税の核心です。「とりあえず経費になるから高めにしておこう」という感覚だけで決めていると、手取りを最大化する機会を毎年逃しています。\n\n役員報酬は定期同額給与のルール上、年1回しか改定できません。今の時期に設計を見直しておかないと、来年の6月までそのまま確定してしまいます。\n\n## 今月中にやっておくべき3つのチェック\n\n住民税の通知書が届いた今が、見直しのベストタイミングです。\n\n① 課税標準額と控除の申告状況を照合する\n通知書の課税標準額を見て、昨年の役員報酬から計算した概算と大きくずれていないかを確認してください。ずれがある場合は控除漏れの可能性があります。\n\n② iDeCo・生命保険料控除の提出状況を確認する\n昨年末の年末調整で、手元にある控除証明書をすべて提出できていたでしょうか。提出漏れがあれば、確定申告(修正申告)で取り戻せる場合があります。まず税理士に確認することをおすすめします。\n\n③ 今期の役員報酬を見直す\n来年6月の住民税・所得税・社会保険料を試算した上で、法人税とのバランスを考えた報酬水準を設計してください。報酬改定は今期中にしか動けません。\n\n---\n\n6月に届く住民税通知書は、過去の報酬設計の結果です。嘆いていても税額は変わりませんが、今動けば来年の請求書を変えられます。控除の申告漏れを取り戻し、今期の役員報酬を適切に設計するだけで、来年の住民税を数十万円単位で変えられる可能性があります。\n\n通知書が届いたこの機会に、顧問税理士へ課税標準額と控除の確認を相談してみてください。一本の連絡が、数十万円の節税につながるかもしれません。\n\n※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。