先日、年商8億円の精密部品メーカーを経営する社長から、こんな相談を受けました。
「税理士に頼んで相続税の試算をしてもらったら、自社株だけで5億円以上の評価額が出た。後継者の息子に払える税額じゃない」
この社長、決して特別なケースではありません。業績が好調なほど株価は上がり、相続税の負担は重くなる。これが非上場株の残酷な現実です。
非上場株は「放置」が一番危ない
上場株と違って、非上場株には市場価格がありません。では税務署がどう評価するかというと、大きくは「純資産価額」と「類似業種比準価額」という2つの方法を使います。
純資産価額方式は、会社の含み益も含めた資産から負債を引いた額で評価します。業績の良い会社は内部留保が厚く、この評価額が膨らみやすい。利益を内部に蓄積し続けてきた優良企業ほど、株式評価が高くなるという皮肉な構造になっています。
何も対策をしなければ、後継者は数億円の相続税を現金で用意しなければならない。会社を売らずに事業を続けようとすると、資金繰りが一気に悪化するケースも珍しくありません。
知っている社長だけが使う3つの手段
ただし、合法的に評価額を引き下げる方法はあります。特に効果的な手段が3つあります。
① 役員退職金で純資産を圧縮する
社長や役員が退任するタイミングで、適正額の退職金を支払います。退職金は会社の費用として計上されるため、純資産が減少し、株式評価の押し下げ効果が生まれます。
「適正額」が重要で、功績倍率法という計算方式に基づいて算定するのが一般的です。最終月額報酬×在任年数×功績倍率(通常3倍以内)という計算式で、要件を満たせば税務署に否認されるリスクを抑えられます。タイミングと金額設計が肝で、ここを誤ると税務調査で指摘を受けることになります。
② 配当・利益の水準を調整して比準価額を下げる
類似業種比準価額は、配当・利益・純資産の3要素を同業他社と比べて計算します。このうち「配当」と「利益」は、節税策の活用や費用の前倒し計上などで意図的に水準を調整できる余地があります。
3年から5年かけて計画的に比準要素を引き下げていくのが王道です。短期間で急激に利益を圧縮しようとすると、税務署に「租税回避」とみなされるリスクが高まるので注意が必要です。
③ 持株会社スキームで間接保有に切り替える
社長が直接自社株を保有するのではなく、持株会社(ホールディングス)を設立して、その持株会社を通じて間接的に株式を保有する方法です。
株式を間接保有にすることで評価の組み合わせが変わり、直接保有より評価額が下がるケースがあります。また、持株会社を通じた生前贈与で、少しずつ後継者に株式を移転していくことも容易になります。
3手段の組み合わせが最大の効果を生む
これら3つを単独で使うより、組み合わせることで効果は大きくなります。役員退職金で純資産を圧縮しつつ、比準要素を数年かけて引き下げ、持株会社スキームで間接保有に切り替える。この設計を丁寧に積み上げれば、評価額を現在の3分の1以下に抑えることも十分に現実的です。
実際に冒頭の社長は、3年間の計画を立てて取り組み始めました。退職金の設計、利益水準の見直し、持株会社の設立と順を追って進めています。
生前設計なしには始まらない
一つだけ強調したいことがあります。これらの対策はすべて、生前に時間をかけて実施するものです。相続が発生してからでは手遅れです。
特に持株会社スキームは設立から株式移転まで数年かかることも多く、早く動くほど選択肢が広がります。社長が60代に入ったら、遅くとも3〜5年先を見据えて設計を始めるべきです。
自社株の評価額が気になる方は、まず「簡易評価額の試算」から始めてみることをおすすめします。自社株がいくらで評価されているかを把握するだけでも、対策の必要性が具体的に見えてきます。事業承継を専門とする税理士に相談すれば、試算から対策提案までまとめて対応してもらえます。まだ何も手を打っていないなら、今期中に一度、専門家に現状を診てもらうことから始めてください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。