先日、ある食品卸の社長からこんな連絡が来ました。
「退職した役員に退職金を払ったら、しばらくして税務調査が来て……追徴が1,200万を超えそうなんです」
退職金は、長年会社を支えてきた役員への感謝の証です。それが税務署のターゲットになるとは、その社長も想像していなかったようでした。ところが、役員退職金への税務調査は決して例外ではありません。むしろ、税務署にとっては「ねらい目」の項目でもあるのです。
税務署が必ずチェックする「功績倍率」
役員退職金の計算に、実務でよく使われる算式があります。
最終報酬月額 × 勤続年数 × 功績倍率
月額報酬100万円、勤続30年の社長なら「100万 × 30 × 3.0 = 9,000万円」。功績倍率3.0であれば9,000万円が退職金として算出されます。
この算式自体は問題ありません。問題は「功績倍率をどう決めるか」です。税務署は退職金が「不相当に高額」でないかを審査する際、この倍率を重点的に見てきます。
倍率が高すぎると「否認」される
代表取締役の功績倍率の一般的な目安は、業種・規模にもよりますが3.0前後とされています。ところがこれを4や5に設定していたり、「特別功績加算」として上乗せしていたりすると、調査官から「その根拠は何ですか?」と問われます。
根拠を示せなければ、高すぎると判断された部分は否認されます。否認された退職金は退職所得ではなく役員給与として扱い直され、法人税の課税対象になります。ここから追徴の連鎖が始まります。
退職金1億円で追徴1,000万超は珍しくない
具体的な数字で見てみましょう。
退職金1億円を支払ったとして、税務署が「適正額は7,000万円」と判断した場合、差額の3,000万円が否認されます。この3,000万円に法人税の実効税率(約33%)がかかると約990万円。そこに過少申告加算税10〜15%と延滞税が加わります。
悪質と判定されれば重加算税35%が課されることもあり、追徴総額が1,500万円を超えることも珍しくありません。税務調査が入った企業の平均追徴額が1,200万円前後とされるのは、こういう計算が背景にあります。
なぜ退職金は狙われやすいのか
理由は明快です。金額が大きく、根拠が曖昧になりやすいからです。
退職金規程を整備している会社は多いですが、功績倍率の算定根拠まで文書化しているところは少数派です。「顧問税理士と相談して決めた」「社長が妥当と判断した」では、調査の場で説明が苦しくなります。
また、退職金は支払い時期がある程度予測できます。法人税の申告書に多額の退職金が計上されていれば、税務署がそこに注目するのは自然な流れです。
防ぐための対策は「支払い前の文書化」
では何をすればいいのか。答えはシンプルです。
支払う前に、功績倍率の根拠を文書に落とし込んでおくことです。同業種・同規模の会社の相場を調査し、「なぜこの倍率が適正か」を説明できる状態を作っておく。それだけで調査リスクは大きく変わります。
準備として有効なのは次の4点です。
- 退職給与規程に功績倍率の算定基準を明記する
- 同業他社や類似規模企業の退職金事例を収集・保管する
- 取締役会議事録に退職金決議の根拠を残す
- 特別功績がある場合はその内容を具体的に記述しておく
どれも「やっておけばよかった」と後悔する内容ばかりです。
引退が10年後でも、今すぐ始める理由
退職金設計で最も困るのは、「退職後に調査が来ること」です。すでに退職金は支払われているため、追徴分は手元のキャッシュから捻出しなければなりません。資金繰りにも響く深刻な事態です。
引退がまだ先であっても、功績の記録や退職金規程の整備は今から始められます。取締役会議事録に社長の功績を積み上げておくことも、将来の根拠資料になります。10年かけて積み上げた記録と、退職直前に慌てて作った書類では、税務署の見方がまったく違います。
退職金は、経営者にとって「最後の大きな節税機会」でもあります。その機会を追徴で台なしにしないためにも、早めに専門家と一緒に点検しておくことをおすすめします。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。