先日、顧問先の社長からこんな連絡が来ました。「税務調査で退職金が全額ダメだと言われた。何が問題だったのか」——。
退職金は1億円。長年経営を支えてきた社長への労に報いる気持ちで支給したものが、丸ごと否認されてしまったのです。追徴税額は重加算税まで含めると数千万円規模になります。
これは他人事ではありません。役員退職金は節税効果が高い反面、税務署が非常に厳しく目を光らせる項目のひとつです。今回は、実際に否認された事例をもとに「なぜ1億が全額飛んだのか」を3つの理由で整理します。
理由① 功績倍率が「目安」を大幅に超えていた
役員退職金の適正額は、一般的に次の計算式で算出します。
最終月額報酬 × 勤続年数 × 功績倍率
問題になるのが最後の「功績倍率」です。税務の世界では、目安として代表取締役で2〜3倍程度とされています。これは法律で決まった上限ではありませんが、調査官がまず確認してくる数字です。
今回の事例では、この倍率が目安を大きく超えていました。月額報酬や勤続年数から逆算すると、倍率が5倍近くになっていたとのこと。「それだけ会社に貢献した」という気持ちはわかりますが、根拠を文書で示せなければ税務上は通りません。
理由② 「退職の実態」がなかった
税務調査官が退職金の次に確認するのが、「本当に退職したのか」という点です。
よくあるのが、代表取締役を退いて会長や相談役になったケース。書類上は分掌変更しているのに、実態は変わらず社長が主要な経営判断を下している——こういった状況は「形だけの退職」と判断されます。
退職金が認められるためには、報酬が大幅に下がっていること(おおむね半額以下が目安)、実際に日常の経営から距離を置いていること、後任者が自立して経営判断できていることなど、具体的な事実が必要です。肩書きだけ変えても、実態が伴っていなければ否認の対象になります。
理由③ 同業他社と比べて「著しく高額」だった
もうひとつ見落とされがちなのが、同業他社比較です。
税務署は業種・規模の近い他社データを参照します。そこで「同規模の同業他社と比較して著しく高額」と判断されると、それだけで問題になり得ます。会社の業績がどれだけ良くても、業界の相場感から大きく外れていれば説明責任を求められます。
この3つが重なったとき、何が起きるか。功績倍率が高すぎる、退職の実態もない、同業他社と比べても突出している——この三拍子が揃うと、税務署は「全額否認」という判断を下すことがあります。
重加算税まで追徴されると、手取りはどうなるか
役員退職金が全額損金算入できなくなると、法人税として追徴されます。さらに「仮装・隠蔽」があったと判断されると重加算税35%が加算されます。
1億円が全額否認されたケースでは、法人税率30%として3,000万円、そこに重加算税・延滞税が乗ってくると実質4,000〜5,000万円規模の追徴になることもあります。節税のつもりが、逆に大きな損失になってしまうのです。
退職金を支給する前にやっておくべきこと
退職金は支給「後」に修正しようとしても手遅れです。支給前に以下の点を必ず確認してください。
- 功績倍率の根拠を文書化しておく(功績・貢献の記録、他社事例の収集など)
- 分掌変更後の役割・報酬・関与の実態を明確にしておく
- 同業他社の退職金水準を把握し、比較根拠を準備しておく
- 株主総会の議事録・退職金規程を整備しておく
退職金は経営者にとって大切な報酬のひとつです。だからこそ、「もらえると思っていたものが全額ダメになる」という事態だけは避けなければなりません。
支給を検討しているなら、金額を決める前に顧問税理士と十分に打ち合わせをしてください。特に分掌変更後の実態については、今から意識して記録を残しておくことが、将来の税務調査への最大の備えになります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。