先日、ある製造業の社長からこんな質問を受けました。「退職金2,000万円を考えているんですが、税金ってどれくらい取られるんですかね……」
恐る恐る聞いてくるその表情に、試算結果をお見せすると「え、こんなに安いんですか?」と目を丸くしていました。
退職金には、給与とはまったく別の特別な税計算が適用されます。知っているか知らないかだけで、手元に残るお金が大きく変わってきます。
退職所得には「ダブルの優遇」がある
退職金の税計算には、給与にはない2つの優遇措置があります。
まず「退職所得控除」という大きな控除が使えます。勤続年数に応じて控除額が変わり、20年超からは1年ごとに70万円ずつ加算される仕組みです。勤続30年であれば、控除額は1,500万円になります。
そしてもうひとつ、さらに重要なルールがあります。控除後の残額をさらに1/2にして課税するという特別ルールです。これが退職所得の最大の特徴です。
勤続30年・退職金2,000万円のケースで計算してみましょう。
(2,000万円 − 1,500万円)÷ 2 = 250万円
この250万円だけが課税対象になります。2,000万円を受け取っても、税計算上はわずか250万円。実際の納税額は数十万円で収まる計算です。
なぜこんなに優遇されているのか
退職金は、長年の勤務に対する「後払いの報酬」という性格があります。毎月の給与として受け取れば毎年課税されますが、退職時に一括で受け取ると一気に高額所得になってしまいます。
その不公平感を緩和するために設けられたのが、退職所得控除と2分の1ルールです。いわば国が「長く働いた人への配慮」として用意した制度です。
中小企業のオーナー社長にとって、これは非常に使いがいのある仕組みです。現役時代の役員報酬をある程度抑えながら、最終的に退職金で効率よく回収するという設計も、十分に合理的な戦略になりえます。
適正額の目安「功績倍率」を知っておく
ただし、金額が大きければ大きいほど得、というわけではありません。
退職金の金額が「過大」と判断されると、税務署は経費算入を否認します。想定外の法人税の追徴が発生するリスクがあります。
適正額を判断するときに使われるのが「功績倍率」という考え方です。計算の目安はこうです。
退職金の適正額 = 最終月額報酬 × 勤続年数 × 功績倍率
代表取締役の場合、功績倍率は2〜3倍が否認されにくいとされています。役職が下がるほど倍率は低くなります。この計算式で逆算すれば、税務調査に耐えられる金額の目安が見えてきます。金額を先に決めてから正当化しようとすると、後で問題が生じやすいです。
設計は「退職前」ではなく「就任時」から
退職金まわりで多い失敗が、「退職が近づいてから慌てて設計する」パターンです。
退職慰労金規程が会社に整備されていなければ、そもそも経費として認められないケースがあります。また、退職直前に月額報酬を急に引き上げて退職金の計算基準を高くする手法は、税務署に目をつけられやすく本末転倒になることもあります。
退職金は、就任時から長期スパンで設計するものです。10年後・20年後を見据えて、今の月額報酬水準が将来の退職金設計と整合しているかを早めに確認しておくことが大切です。
「そもそも退職金規程が会社にあるかどうかも知らない」という社長は、まず規程の有無を確認するところから始めてください。なければ今期中に整備しておくのがおすすめです。退職まで10年以上あったとしても、早く動いた分だけ設計の選択肢が広がります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。