先日、知り合いの税理士から衝撃的な話を聞きました。30年間、製造業を一人で引っ張り続けてきた社長が、退職時に役員退職金として1億円を受け取りました。「ようやく隠居できる」と安堵していたのも束の間、退職からわずか2年後に税務調査の通知が届いたというのです。
問題はその退職金の「設計」にありました。
税務署が使う「功績倍率」という物差し
役員退職金が適正かどうかを判断するとき、税務署には一つの計算式があります。それが功績倍率です。
計算式はシンプルです。功績倍率 = 退職金額 ÷(最終月額報酬 × 在任年数)。たとえば、最終報酬が月100万円で在任30年、退職金1億円なら、功績倍率は「1億 ÷(100万 × 30)= 約3.33倍」になります。
実務上、税務調査で否認リスクが低いとされるのは2〜3倍以内。これを超えてくると、「本当にそれだけの功績があったのか」と税務署は深く掘り下げてきます。
Bさんを直撃した追加課税の現実
冒頭の製造業の社長をBさんと呼びましょう。Bさんの功績倍率は3.5倍でした。安全圏とされる3倍を、わずか0.5倍だけ超えていたのです。
税務調査の結果、その超過分に相当する金額が「退職金」ではなく給与として認定されました。退職金は分離課税の恩恵で税負担が大幅に軽くなる仕組みですが、給与とみなされた瞬間にその優遇は消えます。追加の所得税・住民税が発生し、さらに申告漏れに対する延滞税も上乗せされました。
Bさんが最終的に支払わされた追加負担は、数百万円に達したといいます。退職してのんびりするつもりが、まさかの出費を強いられる結果になってしまったのです。
退職金を払った会社は3年以内が勝負
これはBさんだけの話ではありません。役員退職金を支給した法人には、支給後3年以内に税務調査が入るケースが増えています。
退職金は金額が大きく、税務上の取り扱いも複雑です。税務署にとっては「調査すれば成果が出やすい案件」と映るのです。事業承継に伴って先代社長に退職金を払った会社は、特に意識しておく必要があります。
事前に整えておくべき3つの書類
鍵は書類の事前整備です。税務調査が来たとき、調査官が求めるのは「なぜこの退職金額が適正なのか」という根拠です。以下の書類が揃っていると、交渉力が格段に上がります。
- 取締役会議事録:退職金の決議が正式に行われた記録
- 功績評価書:在任中の業績・会社への貢献を具体的に記した文書
- 同業他社との比較資料:業界標準との照合で「根拠ある数字」を示す
これを退職金支給の「前」に整えておくことが重要です。調査が来てから慌てて用意しても、後付けと疑われるリスクがあります。
設計の段階で倍率を意識する
根本的な対策は、退職金の設計段階から功績倍率を2.5〜3.0倍以内に収めることです。1億円ではなく9,000万円にするだけで倍率がぐっと下がるケースもあります。
「払える最大限を払う」という発想ではなく、「税務上守れる範囲で最大化する」という設計が長期的には合理的です。月額報酬・在任年数・功績の三つの掛け合わせで退職金の「安全額」は変わるため、退職の2〜3年前から税理士と相談しておくのが賢明です。
退職金は引退後の生活の柱であるはずです。1億円受け取ったのに数百万円を後から持っていかれる、という事態だけは避けたい。退職を控えた社長、あるいは先代への退職金を検討している方は、今すぐ功績倍率の計算と書類整備に着手しておくことをおすすめします。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。