先日、製造業を30年経営してきた社長から、こんな話を聞かせてもらいました。

「退職金を2億円計上した翌年に、税務調査が来たんです」

その一言で、思わず聞き返してしまいました。退職金は、きちんと計算して計上したはずなのに——。話を詳しく聞くほど、「これは他の社長にも知ってもらわないといけない」と感じました。

2億円の退職金、どう計算したのか

役員退職金の金額は、一般的に次の計算式で決まります。

月額最終報酬 × 在任年数 × 功績倍率

Aさんのケースはこうでした。月額報酬200万円、社長在任30年、功績倍率3.3倍。200万円 × 30年 × 3.3 = 約2億円の退職金を計上しました。

税務的には、適切に計算すれば損金算入できる制度です。会社にとっては大きな節税効果があり、受け取る社長側にとっても退職所得の優遇税制が使える——まさに一石二鳥の仕組みです。Aさんも顧問税理士と相談のうえで計上したといいます。

翌期に税務調査が来た

退職金を計上した翌事業年度。申告を済ませてひと安心していたAさんのもとに、税務署からの調査通知が届きました。

「大きな退職金を計上した年は調査が入りやすいとは聞いていたけど、まさか自分のところに来るとは」とAさんは振り返ります。

調査官が真っ先に確認したのは、退職金の計算根拠でした。なかでも問題になったのが「功績倍率」の部分です。

「3.3倍は高すぎる」という指摘

調査の場で、調査官はこう切り出しました。「社長の功績倍率の目安は3.0倍です。3.3倍とした根拠はありますか?」

Aさんと税理士は「30年間業界をリードしてきた実績がある」「何度も会社をピンチから救ってきた」と主張しました。しかし、それを裏付ける客観的な書類——役員退職慰労金規程への明記、業績資料、同業他社との比較——が十分に整備されていなかったのです。

結果として、功績倍率は3.0倍が上限と認定されました。差額を計算するとこうなります。

  • 計上した退職金:200万円 × 30年 × 3.3 = 1億9,800万円
  • 認められた退職金:200万円 × 30年 × 3.0 = 1億8,000万円
  • 差額1,800万円が損金不算入

この差額に対して法人税(実効税率約30%)と過少申告加算税が発生し、最終的な追徴額は500〜600万円規模になったと聞いています。長年かけて築いた会社を後継者に渡した後、そのような形で追徴が来るのは、精神的にも相当こたえたはずです。

なぜ大きな退職金の翌期は調査が来やすいのか

退職金は一度に大きな損金が発生するため、税務署も当然注目します。特に次のような条件が重なると「調査候補」として選ばれやすいとされています。

退職金が1億円を超えている場合、功績倍率が3.0倍を超えている場合、そして退職金の計上によって法人税がゼロ近くになった場合——Aさんはこのすべてに該当していました。

調査が来たこと自体は、ある意味で必然だったかもしれません。問題は「来ることへの備えが不十分だった」という点です。

根拠資料の整備が、唯一の防御策

では、Aさんはどうすれば良かったのでしょうか。答えはシンプルで、「功績倍率を決める前に根拠資料を整えておくこと」に尽きます。

具体的には、役員退職慰労金規程を定款や株主総会で正式に定めておくこと、過去の業績(売上推移・利益実績・業界内シェアなど)を数値で記録しておくこと、同業他社の退職金水準を調査して比較資料として保管しておくこと、そして功績倍率の決定理由を取締役会議事録や株主総会議事録に明記しておくことです。

これらの書類が揃っていれば、調査が来ても堂々と根拠を示せます。逆に何もなければ、Aさんのように結果論で否認されるリスクが高まります。書類は「後から作るもの」ではなく、「退職金を設計する段階で同時に準備するもの」と考えておくべきです。

退任の2〜3年前から動き始める

退職金の設計は、退任直前に慌てて始めるものではありません。最低でも退任の2〜3年前から、事業承継に詳しい税理士と一緒に計画を立てておく必要があります。

月額報酬が計算の基礎になるため、「最終報酬をいくらに設定するか」自体も戦略のひとつ。また、功績倍率の妥当性を固めるための書類整備には、相応の時間がかかります。退任が近づいてから動いても、間に合わないことがあります。

2億円の退職金は、きちんと設計すれば合法的に損金算入できる節税策です。しかし準備不足のままでは、Aさんのように追徴を受けてしまうリスクがある。引退を考え始めたら、まず事業承継専門の税理士に相談することを強くおすすめします。退職金の設計は、経営者人生最後の、最大の節税策になりえますから。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。