先日、製造業を20年経営してきたK社長から、こんな連絡が入りました。「退職金を払ったら税務調査が入って、5,000万円が認められなかった」と。電話越しの声は、明らかに動揺していました。
K社長は在任20年、月額役員報酬100万円で会社を支え続けてきた方です。退職時に顧問税理士と相談し、「功績倍率5.0」を設定して退職金1億円を支給しました。計算式は月額報酬×在任年数×功績倍率。100万円×20年×5.0=1億円。税理士も「問題ない」と言っていたのに、です。
なぜ5,000万円が否認されたのか
税務調査で指摘されたのは、功績倍率の高さでした。税務署が持ち出したのは「同業・同規模他社の功績倍率は2.5が相場」というデータです。倍率2.5で計算し直すと退職金の適正水準は5,000万円。差額の5,000万円が「過大退職金」として損金不算入とされました。
ここで重要なのは、功績倍率に法律で定められた上限はないという点です。「5.0にしてはいけない」という規定はありません。ただし法人税法34条2項には「不相当に高額な部分は損金に算入できない」という定めがあります。この「不相当に高額かどうか」の判断基準が、同業・同規模他社との比較になるのです。
「3.0以下なら安心」は過信だった
「功績倍率は3.0以下なら大丈夫」という話を耳にしたことがある方も多いはずです。これはある程度の目安にはなりますが、万能ではありません。業種・会社規模・役員の実際の貢献度によって「適正水準」は変わります。
一般的な目安として挙げられることが多いのはこのくらいの水準です。
- 代表取締役(社長):2.0〜3.0
- 専務・常務取締役:1.5〜2.5
- 平取締役:1.0〜2.0
K社長の5.0はこの目安から大きく外れていました。中小企業の社長が資金調達から営業まで全部ひとりで担ってきたことは事実です。その貢献が大きいからこそ高い倍率を設定したくなる気持ちは自然です。ただ、その根拠を数字で説明できるかどうかが、税務調査での結果を大きく左右します。
追徴課税はいくらになったのか
否認された5,000万円に法人税の実効税率(中小企業目安34%)をかけると、約1,700万円の追加税負担です。さらに延滞税が数年分加算されれば、2,000万円を超えることもあります。
「税理士が問題ないと言っていたのに」という言葉が胸に刺さります。顧問税理士を責めたいわけではありません。ただ、功績倍率5.0という数字を事前に検証する機会があれば、このリスクは事前に把握できたはずです。
退職金は一度支給したら取り消しができません。税務調査で指摘を受けてから「やり直す」ことはできないのです。
支給前に整備しておくべき3つのこと
こうした問題に巻き込まれないために、退職金を支給する前にやっておくべきことは大きく3点です。
まず退職慰労金規程の整備。「いくらをどんな基準で支払うか」のルールを定款や株主総会決議とともに文書化しておくことが出発点です。規程がない会社は意外と多く、規程なしに支給すると手続き上も問題になります。
次に功績倍率の根拠資料の作成。在任中の業績への貢献(売上・利益の推移、新規事業の立ち上げ、借入の個人保証の有無など)を文書にまとめておきます。同業他社との比較データがあれば、なおよいです。
最後に支給前の適正性シミュレーション。「この倍率は同業他社比較で説明できるか」を税理士と一緒に検証しておくことです。「言われたから大丈夫」ではなく、根拠をもって説明できる状態を作っておくことが重要です。
退職金は会社の最後の大きな節税機会
適切に設計された役員退職金は、会社にとって最後の大きな節税手段のひとつです。在任年数が長く、会社への貢献が明確な社長であれば、しっかりとした根拠を整備したうえで適正な退職金を受け取ることは、何ら問題ありません。
大切なのは「根拠なく高い倍率を設定しない」ことと、「支給前に文書を整えておく」こと。この2点を押さえておくだけで、税務調査のリスクは大幅に下がります。
退職の時期が近づいている社長、あるいは事業承継を検討し始めている方は、ぜひ今期中に退職慰労金規程と功績倍率の根拠資料の整備に着手しておくことをおすすめします。「いざそのとき」では取り返しがつかない話です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。