先日、30年間会社を率いてきた製造業の社長と話す機会がありました。「そろそろ引退も考えているんですが、退職金の受け取り方って、どう決めたらいいんですかね」——そんなひと言から、気づけば2時間以上の深い話になっていました。

退職金には「一括受取」と「分割受取(年金形式)」という2つの選択肢があります。どちらを選ぶかで、同じ3億円でも最終的な手取りが数千万円以上変わることがあります。仕組みを正しく理解すれば、選択肢は自然と絞られてきます。

退職金だけに許された「二重の優遇」

退職金を一括で受け取ると、「退職所得」という特別な所得区分が適用されます。ここには、他の所得には存在しない二重の節税メカニズムが組み込まれています。

一つ目が「退職所得控除」。勤続年数に応じた大きな金額が、まるごと非課税になります。勤続20年以下は年40万円、20年超は年70万円ずつ積み上がる仕組みです。勤続30年なら「800万円+70万円×10年=1,500万円」が控除されます。

二つ目が「1/2課税」。控除後の残額をさらに半分にした金額だけが課税対象になります。この二段階の優遇が重なることで、同じ金額でも給与として受け取るより格段に税負担が軽くなります。

さらに退職所得は「分離課税」です。給与や不動産収入など他の所得と分けて計算されるため、退職金を受け取った年に他の収入が多くても、退職所得の税率には影響しません。

勤続30年・退職金3億円で試算すると

具体的な数字で見てみましょう。

勤続30年の社長が3億円の退職金を一括受取する場合、まず退職所得控除1,500万円を差し引いた2億8,500万円。これをさらに半分にした1億4,250万円が実際の課税対象になります。3億円がいきなり半分以下の課税ベースに圧縮される、というのが一括受取の強さです。

一方、分割受取(年金形式)にすると、毎年受け取る金額は「雑所得」として他の収入と合算されます。退職後も事業収入や不動産収入がある場合、合算後の所得に最高55%(所得税45%+住民税10%)の累進税率が適用される可能性があります。一括なら受けられたW優遇は、分割では丸ごと消えてしまいます。

加えて、分割受取は毎年の受取額が健康保険や介護保険の保険料計算に影響するケースがあり、社会保険コストの増加まで招くことがあります。条件次第では、受け取り方の違いだけで手取り差が3,000万円〜5,000万円以上になることも珍しくありません。

「少しずつもらうほうが安心」という誤解

「一度に大金を受け取っても使いきれないし、少しずつのほうが安心」と考える社長は少なくありません。気持ちはよくわかりますが、税務的には一括受取のほうが圧倒的に有利なケースがほとんどです。

受け取った後の資産をどう管理・運用するかは、別の問題として設計できます。税負担の最小化と資産の守り方は、同時に並行して考えればいい。分割受取を選ぶのは、税務面での不利を承知の上で初めて成立する選択です。

設計で見落としやすい3つのポイント

退職金の受け取り設計で、実務上よく見落とされるポイントをまとめます。

申告書の提出を忘れずに。 退職所得控除の適用には「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出する必要があります。これを出し忘れると控除が適用されず、一律20.42%で源泉徴収されてしまいます。確定申告で取り戻せますが、手続きが煩雑になります。

金額の算定根拠を残す。 役員退職金には「不相当に高額でない」という税務上の基準があります。算定根拠が不明確だと、税務調査で一部否認されるリスクがあります。「最終月額報酬×勤続年数×功績倍率」の計算式で根拠を明確にしておくことが重要です。

複数社からの受取は要注意。 関連会社からも退職金を受け取る場合や、過去5年以内に別の退職金を受け取った経緯がある場合は、控除の計算方法が変わります。グループ会社を複数持つ社長は特に慎重な設計が必要です。

早めに動くほど選択肢が増える

退職はまだ先の話、と感じている社長も多いかもしれません。ただ、退職所得控除の計算には勤続年数がダイレクトに影響します。今から税理士とシミュレーションしておくことで、「どのタイミングで退くのが税務的に最適か」まで逆算できます。

受け取り方を一度真剣に設計しておくだけで、数千万円単位の差が生まれます。「そのとき考えればいい」ではなく、まだ時間がある今のうちに、一度シミュレーションを依頼してみてください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。