先日、ある建設業の社長からこんな連絡が来ました。
「息子への事業承継を本格的に考えようと、税理士に相続税の試算を頼んだら、自社株の評価だけで1億円を超えていると言われた。相続税が払えるかどうか不安になってきた」
その社長は長年、利益を会社に残してコツコツと内部留保を積み上げてきた方でした。それが今度は、相続税の重荷になってのしかかってくる。真面目に経営してきた社長が直面する、なんとも皮肉な問題です。
なぜ「稼いだ社長」ほど株価が高くなるのか
非上場の中小企業の株式は、市場で売買されないため、税務上の計算式で評価されます。代表的なのが「純資産価額方式」です。会社の資産から負債を引いた純資産が大きいほど、株価評価は高くなります。
つまり、長年にわたって利益を積み上げ、内部留保を厚くしてきた会社ほど、株価の評価が高くなる仕組みです。業績が良ければ良いほど、事業承継のコストが膨らんでいく。これが多くのオーナー社長が直面する「成功の落とし穴」です。
しかも厄介なのは、この問題に気づくのが引退間近になってから、というケースが非常に多いことです。時間がないほど、打てる手も限られてきます。
役員退職金が株価を下げる仕組み
有効な対策の一つが、「役員退職金の活用」です。
社長や役員が引退する際、会社から退職金を支給します。この退職金は会社の損金(費用)として計上されるため、会社の純資産が減ります。純資産が減れば、株価の相続税評価額も下がります。
実際に、自社株の評価額が1億円だった会社で、役員退職金を適切に設計・支給したところ、株価評価が5,000万円まで圧縮されたケースがあります。評価額が半分になれば、相続税の差額は2,000万円を超えることも珍しくありません。
さらに、退職金は受け取る側(退職した役員)にとっても税メリットが大きい報酬です。退職所得控除と2分の1課税の恩恵があるため、同じ金額を給与で受け取るよりも手残りがはるかに多くなります。「会社の純資産圧縮」と「個人の手残り最大化」が同時に実現できる点が、この手法の大きな魅力です。
金額・タイミングを間違えると効果がゼロになる
ただし、退職金を出しさえすれば自動的に節税できる、という話ではありません。ここが最も重要な注意点です。
まず金額について。退職金が「不相当に高額」と税務署に判断された場合、損金算入が否認されます。適正額の目安は「最終報酬月額 × 役員在任年数 × 功績倍率」という計算式が使われますが、業種・規模・経営への貢献度などによって判断が変わります。根拠を丁寧に積み上げることが必要です。
次にタイミング。退職金を支給して純資産が下がった後に、そのタイミングで相続が発生するよう計画しなければ、節税効果は生まれません。「そのうち対策しよう」と後回しにしているうちに相続が発生してしまった、では手遅れです。
また、退職金を支給できるだけの資金が会社にあることも前提となります。保険を活用して退職金の原資を積み立てながら純資産を管理する方法もありますが、それはまた別のテーマです。
一度やれば安心、ではない
見落とされがちな点をもう一つ。
相続税評価額は「相続発生日」の株価で計算されます。退職金を支給して純資産を圧縮したとしても、その後に利益が積み上がれば株価は回復します。一度対策をすれば永久に安心、というわけではありません。
定期的に株価の評価額をシミュレーションしながら、必要に応じて対策を見直すことが欠かせません。自社株の評価額、最後に確認したのはいつですか?
まだ試算すらしていないなら、今期中に一度、専門家に依頼してシミュレーションしてみることをおすすめします。引退の10年前から計画的に動いた社長と、直前に焦った社長では、億単位で結果が変わることがあります。早めに動いた分だけ、選択肢が増えます。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。