先日、会社設立から30年以上経営を続けてきた製造業の社長から、こんな相談を受けました。「そろそろ引退を考えているんだけど、退職金っていくらもらえるの?」——シンプルな質問のようですが、実は「いくらもらえるか」よりも「どうもらうか」の方が、手取りの金額を何千万円も左右するんです。
同じ8,000万円でも、手取りが2,000万円以上変わる
まず結論から話しましょう。たとえば会社から8,000万円を受け取る場面を想像してください。
これを役員報酬(給与)として受け取った場合、税負担(所得税+住民税)はおよそ3,800万円。手元に残るのは4,200万円ほどです。
ところが、同じ8,000万円を役員退職金として受け取ると、税負担は約1,300万円に圧縮され、手元には6,700万円が残ります。差額は実に2,500万円以上。同じお金なのに、受け取り方だけでこれだけの差が生まれます。
なぜ退職金はこんなに有利なのか
退職所得には、「退職所得控除」と「2分の1課税」という二つの特典が組み合わさっています。
退職所得控除は、勤続年数に応じて退職金から差し引ける非課税枠のこと。勤続20年以下なら1年あたり40万円、20年超からは70万円と、年数が長いほど控除額が大きくなる仕組みです。勤続30年であれば、計算すると1,500万円が丸ごと非課税になります。
そして残った金額(退職金から控除を引いた部分)は、さらに半分だけが課税対象になります。給与所得は全額が課税されるのに対して、退職所得はその半分しか税金がかかりません。これが「2分の1課税」です。
この二つが組み合わさることで、退職金は給与に比べて圧倒的に税負担が軽くなるわけです。
長期経営ほど恩恵が大きい
退職所得控除の計算式を整理しておきましょう。
- 勤続20年以下:40万円 × 勤続年数(最低80万円)
- 勤続20年超:800万円 + 70万円 × (勤続年数 − 20年)
勤続30年なら「800万円 + 70万円 × 10年 = 1,500万円」が非課税枠です。勤続40年では2,200万円、45年では2,550万円まで膨らみます。
長年コツコツと経営を続けてきた社長ほど、この制度の恩恵が大きくなります。ある意味、経営者人生への「ご褒美」のような制度だと私は思っています。
退職金の損金算入で会社の税負担も下がる
退職金にはもう一つ、見落とされがちなメリットがあります。会社が支給した退職金は、その年度の損金(経費)に算入できるという点です。
仮に8,000万円の退職金を支給すれば、その年度の法人所得が8,000万円圧縮されます。法人税の実効税率(約30%)で計算すると、2,400万円ほどの法人税節税効果が生まれます。受け取る側の所得税が軽くなるだけでなく、会社の税負担も同時に軽減できる——これが役員退職金の最大の魅力です。
退職金を支給するタイミングを利益の大きな年度に合わせるだけで、節税効果はさらに大きくなります。
注意点:「功績倍率」と「事前整備」が鍵
ここが重要なポイントです。役員退職金は「いくらでもOK」ではなく、税務上の厳格なルールがあります。
最もよく問題になるのが功績倍率です。退職金の適正額は「最終報酬月額 × 勤続年数 × 功績倍率」という計算式で算定され、同業他社の支給実態と照らし合わせます。明らかに高すぎると判断されれば、超過分が損金不算入になるリスクがあります。
また、退職金を支給するには、役員退職慰労金規程を事前に整備しておく必要があります。規程がない状態で支給すると「恣意的な支出」と指摘されかねません。規程には功績倍率の基準・支給の決定方法・支払い時期などを明記し、株主総会の決議も必要です。引退の数年前には整えておきたいところです。
「もらう直前」では遅い
退職金設計で一番多い失敗が、「引退を決めてから慌てて動く」パターンです。
功績倍率の根拠となる「最終報酬月額」は、引退前の数年間の報酬をベースにすることが多い。つまり、今から役員報酬をどう設計するかが、数年後の退職金の金額に直結するんです。
「あと3年で引退しようと思っている」という社長こそ、今すぐ顧問税理士に退職金設計を相談してほしいと思います。退職金は引退当日に設計するものではなく、現役時代から仕込んでおくものです。
今期の決算が終わったタイミングで、一度「退職金シミュレーション」を依頼してみることをおすすめします。数字を見ると、引退時期の判断も大きく変わってくるはずです。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。