先日、創業30年を迎えた建設会社の社長から、こんな相談を受けました。

「退職金を3,000万円受け取る予定で、税額を試算してみたら想像以上に高くて……」

お話を聞いてすぐ気づきました。その社長、受け取り方を少し変えるだけで、税負担がほぼゼロになる可能性があったのです。

退職金には「給与とは別の非課税枠」がある

毎月の役員報酬は、全額が所得税・住民税の対象です。これは多くの社長がよくご存じの通りです。

でも退職金はまったく別の扱いになります。退職所得控除という特別な非課税枠があり、勤続年数に応じた金額までは、そもそも課税されません。

計算式はシンプルです。

  • 勤続年数20年以下:40万円 × 勤続年数(最低80万円)
  • 勤続年数20年超:800万円 + 70万円 × (勤続年数 − 20年)

勤続30年なら「800万円 + 70万円 × 10年 = 1,500万円」が丸ごと非課税になります。退職金がこの枠に収まれば、課税所得はゼロです。

さらに残額は「半分」にしてから税率をかける

退職所得控除を差し引いた残りの金額は、さらに1/2にしてから所得税の計算をします。

たとえば退職金3,000万円、控除1,500万円の場合。残り1,500万円を半分にした750万円が課税対象になります。750万円の所得税率はおおむね20〜23%の範囲です。

同じ3,000万円を役員報酬として受け取れば、累進課税が重くかかり、最高税率45%の圏内に大きく食い込みます。退職金という形を選ぶだけで、手取りがまったく変わるのです。

しかも退職所得は社会保険料の対象外。役員報酬なら差し引かれる健康保険料や厚生年金も、退職金にはかかりません。

「税ゼロ」は絵空事ではない

勤続35年のケースで計算してみます。退職所得控除は「800万円 + 70万円 × 15年 = 1,850万円」です。退職金をこの金額以内に設定すれば、課税所得はゼロ。所得税も住民税も、一円もかかりません。

「それなら毎月の役員報酬を低く抑えて、退職金に積み立てればいい」という発想は正解です。ただし、ここに大きな落とし穴があります。

設計を誤ると、数百万円の損になる

役員退職金には「功績倍率法」という計算基準があります。最終月額報酬 × 勤続年数 × 功績倍率(通常2〜3倍)で算出した金額が、税務署の考える「適正な退職金の上限」の目安になります。

役員報酬を極端に低く設定していると、この上限も下がってしまいます。報酬と退職金のバランスを間違えると、節税どころか税務調査で否認されるリスクも生じます。

また、退職金の受取タイミングも軽視できません。退職所得は他の給与所得と合算されない「分離課税」ですが、受取年に別の大きな収入がある場合は総合的な判断が必要です。

今すぐ確認しておくべき三つのこと

退職金の設計で後悔しないために、最低限この三点を税理士と話し合ってください。

①受取金額:功績倍率法で適正額の上限を試算する。過大退職金は法人税での損金算入も否認されます。

②勤続年数:登記上の就任日から計算しますが、起算点の認定で税務署ともめるケースがあります。

③受取時期:他の所得との兼ね合いや、会社の資金繰りも含めて最適なタイミングを選ぶ。

「退職するときに考えればいい」と先送りにすると、手遅れになることがあります。功績倍率に使う最終月額報酬は、退職前数年間の役員報酬設計にも連動しているからです。今の報酬水準が、将来の退職金の上限を決めているとも言えます。

まだ退職金のシミュレーションをしていない社長は、まず現状の数字を試算するだけでも、今期中に動いておくことをお勧めします。数字を見ると、何を変えるべきかが自然と見えてきます。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。