先日、売上10億円を超える製造業の社長から、こんな相談を受けました。

「うちの会社、大きくなりすぎて……このまま相続になったら、息子が払い切れないんじゃないかと思って」

ご本人は60代。後継者は息子さん一人。試算してみると、自社株の評価額だけで5億円を超えていました。相続税率は最高55%。何もしなければ、会社を守るために会社を手放す事態になりかねない。

でも実は、生前にきちんと手を打った社長たちは、相続税をほぼゼロにしています。今回は、そういった社長たちが実際にやっている対策を3つご紹介します。

3位:生命保険の非課税枠を使いきる

意外と見落とされているのが、生命保険の非課税枠です。

死亡保険金には「法定相続人の数 × 500万円」の非課税枠があります。相続人が3人いれば、1,500万円が丸ごと非課税で手元に残る。ここは絶対に使い切りたいポイントです。

たとえば相続税の納税資金として、この1,500万円分の死亡保険金をあらかじめ準備しておく。それだけで、現金で払わなければならない税金がその分だけ軽くなります。保険の種類や契約形態によって税務上の扱いが変わるため、加入前に税理士と確認しておくのが安心です。

2位:暦年贈与で毎年コツコツ渡す

「贈与税がかかるんじゃないの?」と思われがちですが、年間110万円以内の贈与は非課税です。これを10年続ければ、1,100万円を税金なしで後継者や家族に渡せます。

自社株の評価額が高い会社では、株式そのものを少しずつ贈与していく方法も有効です。評価額が低いうちに動き出すことで、将来の相続財産を圧縮できます。

一点、2024年の税制改正で注意が必要になりました。相続前7年以内の贈与分が相続財産に加算されるようになったのです(改正前は3年でした)。「来年からでいいや」と後回しにするほど、加算される年数が増えていきます。始めるなら一日でも早いほうが有利です。

1位:事業承継税制の特例措置(期限:2027年12月末)

3つの中でもっとも強力なのが、事業承継税制の特例措置です。

これは、後継者への自社株の贈与・相続に対する税負担を猶予する制度。要件を満たし続ける限り、実質的にゼロで株式を引き継げます。

評価額3億円の自社株を後継者に贈与するケースで考えると、通常なら数千万円規模の贈与税がかかります。それが猶予される。文字通り「桁違い」の効果がある制度です。

問題は期限です。この特例を使うには、2027年12月末までに都道府県へ「特例承継計画」を提出しなければなりません。この提出がなければ、後からどれだけ手続きしようとしても使えない。

計画の策定・提出・税務申告まで含めると、1〜2年かかることも珍しくありません。「2027年まであと1年以上ある」と思っていると、気づけば間に合わなくなっている、というのがよくあるパターンです。

動かない時間こそ、いちばんのリスク

3つをあらためて整理するとこうなります。

  • 生命保険:相続人3人なら最大1,500万円を非課税で手元に
  • 暦年贈与:年間110万円を非課税で、10年続ければ1,100万円
  • 事業承継税制:自社株の贈与・相続税を実質ゼロに(2027年末期限)

どれも今すぐ始められる対策です。でも同時に、今すぐ動かないと間に合わなくなる対策でもあります。

会社が大きくなるほど自社株の評価額は上がり、動ける時間は短くなっていきます。まだ何も手を打っていないなら、まず顧問税理士に「今の自社株評価額はいくらか」を確認するところから始めてみてください。数字が見えると、動くべきタイミングが自然とわかってきます。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。