先日、製造業を営む62歳の社長からこんな相談を受けました。
「息子に会社を継がせようと思って税理士に試算してもらったら、相続税だけで1億円を超えると言われて……正直、頭が真っ白になりました」
自社株の評価額が3億円。長年かけて会社を大きくしてきた結果が、そのまま「相続税の請求書」に化けてしまう。これは決して珍しい話ではありません。
自社株の評価がなぜ「高くなりすぎる」のか
非上場会社の自社株は、株式市場で値段がつくわけではないので、税務上のルールに従って評価額を計算します。その計算に使われる主な指標が、会社の純資産と利益の2つです。
会社が順調に成長すれば、当然ながら純資産も利益も増えていきます。つまり、経営者として真面目に会社を育てれば育てるほど、自社株の評価額は上がっていく仕組みになっているんです。
田中社長のケースでは、30年以上かけて積み上げてきた内部留保と安定した収益力が、そのまま3億円という評価額に反映されていました。会社としては健全そのもの。でも、事業承継の観点からは「高すぎる評価額」が大きな壁になっていたわけです。
まず手をつけたのは「役員報酬の見直し」
専門家と相談して最初に取り組んだのが、役員報酬の適正化です。
多くのオーナー社長は、節税を意識して役員報酬を抑えめに設定しているケースがあります。ところが報酬が低いということは、会社の利益がその分だけ大きく残る、つまり自社株の評価を押し上げる要因になります。
役員報酬を引き上げることで会社の利益を圧縮し、自社株評価の「利益部分」を合法的に下げることができます。もちろん、報酬を上げれば個人の所得税・住民税の負担は増えますが、相続税の評価圧縮効果と天秤にかけながら最適な水準を探っていく作業になります。
このバランス設計こそ、専門家の腕の見せどころと言えるでしょう。
持株会社スキームで「純資産部分」も圧縮
役員報酬の見直しと並行して活用したのが、持株会社(ホールディングス)の設立です。
持株会社とは、事業会社の株式を保有・管理するために設立する別会社のこと。オーナーが直接、事業会社の株を持つのではなく、「オーナー→持株会社→事業会社」という構造に組み替えるイメージです。
このスキームのポイントは、持株会社が事業会社の株を保有している場合、その評価計算に「一定の割引(評価減)」が適用される点にあります。株式保有特定会社に関するルールや、評価方式の選択など、細かい要件はありますが、うまく設計すれば純資産ベースの評価額を大きく下げることが可能です。
田中社長のケースでは、役員報酬の見直しと持株会社の活用を組み合わせた結果、評価額を3億円から約1.5億円まで圧縮することに成功しました。相続税の試算額も、当初の1億円超から半分近くにまで抑えられています。
対策は「早ければ早いほど」効果が大きい
ここで強調しておきたいのが、タイミングの重要性です。
自社株の評価圧縮策は、実行してから効果が数字に反映されるまでに時間がかかります。役員報酬の変更は年に一度しかできませんし、持株会社スキームも組成から安定稼働まで数年単位で考える必要があります。
「相続が近づいてから慌てて対策する」では、打てる手が限られてしまいます。逆に言えば、5年・10年という時間軸で計画的に動けば、それだけ大きな効果を得られるということです。
田中社長が専門家に相談したのは62歳のとき。事業承継を本格化させる前に手を打てたのが、成功の大きな要因でした。
「うちはまだ早い」が一番危ない
自社株対策を後回しにしがちな理由として、「まだ引退は考えていない」「うちの株はそんなに高くないはず」という思い込みがよく挙げられます。
でも、試算してみると予想外に高い評価額が出てくるケースは本当に多いです。特に、創業から20〜30年が経過して内部留保が積み上がっている会社、毎期安定して黒字が続いている会社は要注意です。
まずは今の自社株評価額を専門家に計算してもらうことから始めてください。「知らなかった」では済まないのが相続税の世界です。評価額の現状を把握したうえで、どんな対策が取れるかを一緒に考えていく。それだけで、将来の選択肢がぐっと広がります。
事業承継を少しでも意識し始めているなら、今期中に一度、自社株の評価試算を依頼してみることを強くおすすめします。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。