先日、30年近く会社を経営してきた製造業の社長とお話しする機会がありました。そろそろ引退を考えているというのですが、開口一番こんなことをおっしゃいました。

「退職金って、結局がっぽり税金を取られるんでしょ?」

この誤解、実はとても多いんです。正直に言います。退職金は、給与と比べて税負担が半分以下になることがある、日本の税制の中でも屈指の優遇制度です。知っているだけで、手元に残るお金が数千万円単位で変わってくる話なので、ぜひ最後まで読んでみてください。


毎年800万円が消えていた現実

その社長、仮に田中さんとしましょう。役員報酬は年間2000万円。会社の業績も安定していて、「いい経営者人生だった」と胸を張れる30年間でした。

ただ、毎年の確定申告のたびに憂鬱になっていたそうです。所得税と住民税を合わせると、約800万円が税金として消えていく。手取りにすると実質1200万円ほど。「稼いでいるのに、なんでこんなに残らないんだろう」という感覚、経営者ならきっと共感できるのではないでしょうか。

高い報酬には高い税率がかかる。これが累進課税の現実で、2000万円の報酬には最高税率近くが適用されます。どんなに頑張っても、4割近くが税金に持っていかれる構造から逃れられないわけです。


退職金1億円、手取りはいくらになるか

田中さんは引退にあたり、役員退職金として1億円を受け取ることにしました。同じ1億円でも、給与で受け取るのとはまったく別の世界が待っていました。

退職金には、税制上の2つの強力な優遇措置があります。

ひとつ目は「退職所得控除」。勤続年数に応じて、一定額が丸ごと非課税になる仕組みです。勤続30年なら、計算式に当てはめると控除額は1500万円。つまり最初から1500万円分は税金ゼロ。

ふたつ目が「2分の1課税」。控除を引いた残りの金額を、さらに半分にしてから税率を掛ける仕組みです。これが退職金課税の最大の特徴で、給与にはない破格の優遇です。

田中さんのケースで計算してみましょう。退職所得控除1500万円を引いた8500万円を2分の1にすると4250万円。この4250万円に税率を掛けて算出された税額は、約1500万円程度になります。

1億円受け取って、税金が1500万円。手取りは8500万円超です。


給与で受け取っていたら、どうなっていたか

同じ1億円を役員報酬として毎年分割で受け取っていたとしたら? 先ほどの800万円/2000万円という比率を当てはめると、税負担率はざっくり40%前後。1億円なら4000万円以上が税金になる計算です。

退職金との差額は、3000万円以上。これは「知っているかどうか」だけで生まれる差です。同じ会社で同じだけ働いて、同じ金額をもらうのに、受け取り方ひとつでこれだけ変わる。日本の税制の中でも、これほど劇的な差が出る場面はなかなかありません。


注意しておきたい3つのポイント

ただし、役員退職金には「大きく得できる分、落とし穴もある」というのが正直なところです。

まず、退職金の金額設定に合理性が必要です。「功績倍率法」と呼ばれる計算方法が一般的で、最終月額報酬×勤続年数×功績倍率で算出します。根拠なく高額にすると、税務調査で否認されるリスクがあります。

次に、実際に「退職」の実態があること。形だけの退職で実質的に経営に関与し続けている場合、退職金と認められないケースがあります。

そして、会社側の損金算入との兼ね合いも忘れずに。退職金は法人の損金になるため、会社の税負担も下がります。ただし、支払い時期や分割払いの取り扱いには細かいルールがあります。

これらの論点は、顧問税理士と事前にしっかり設計することが大前提です。


「引退はまだ先」と思っているうちに動く

退職金の節税効果を最大化するには、引退の10年前から設計を始めることが理想です。月額報酬の水準、退職金規程の整備、積立の方法——これらをじっくり組み立てる時間があるかどうかで、受け取れる金額が大きく変わります。

「まだ引退なんて先の話」と感じている社長こそ、今すぐ退職金規程を確認してみてください。規程がなければ、この優遇をフルに活用できない可能性もあります。引退間際に慌てて動いても、取り戻せないことがあるのが退職金設計の怖いところです。

田中さんは今、ゆっくりとした引退生活を満喫しているそうです。「もっと早く知りたかった」という言葉が印象的でした。あなたの引退が、同じように笑顔で迎えられるよう、まずは一歩踏み出してみてください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。