先日、年商10億円ほどの建設会社を経営する社長から、こんな相談を受けました。

「そろそろ息子に会社を引き継がせたいんだけど、自社株って一体いくらで評価されるんだろう」と。

何気ない問いかけのようで、実はこれ、答えによって相続税や贈与税が数千万円単位で変わる、かなり重大な話なんです。


自社株の値段は「一つ」じゃない

株式市場に上場している会社であれば、株価は毎日リアルタイムで動いています。でも非上場の中小企業の場合、株価には「市場」がありません。

では、どうやって値段を決めるのか。答えは、国税庁が定めたルールです。

このルールがポイントで、「会社の規模」によって評価の計算方法が変わる仕組みになっています。具体的には、大会社・中会社・小会社の3つに区分されており、それぞれ使える評価方式が異なります。


3つの評価方式、何がどう違うのか

大会社に分類された場合は、「類似業種比準方式」という計算方法が使えます。これは、上場している同業他社の株価を参考にして評価する方法です。

上場企業の株価は一般的に、純粋な資産価値よりも市場の需給や将来性で決まる面があります。そのため、純資産ベースで計算するより株価が低く出やすい傾向があり、節税の観点からは有利になるケースが多いんです。

一方、小会社は「純資産価額方式」が原則です。会社が持っている資産(土地・建物・現金など)から負債を差し引いた純粋な財産ベースで評価されます。

内部留保をしっかり積み上げてきた会社ほど、純資産はどんどん膨らんでいきます。結果として株価も高くなり、事業承継の場面では想定外の税負担が発生することがあります。

中会社はその中間で、2つの方式を一定の割合で組み合わせて計算します。どちらの割合を使うかは、会社規模によってさらに細かく決まっています。


区分を決めるのは「売上」と「従業員数」

では、自社がどの区分に入るかはどこで決まるのか。主な判断基準は、業種・売上高・従業員数・総資産の組み合わせです。

例えば卸売業であれば、売上高が20億円以上であれば大会社に区分されます。製造業であれば従業員が100人以上であれば大会社扱いになります(業種や規模によって基準は異なります)。

興味深いのは、少しの規模調整で区分が変わることがある点です。売上が基準のすぐ下にある場合、正しく業績を整理するだけで中会社→大会社に切り替わるケースもゼロではありません。

ただし、「区分を変えたいから売上を操作する」というのは論外です。あくまで実態に基づく判断が前提です。


具体的なイメージで考えてみる

仮に、同じ利益水準・同じ純資産を持つA社とB社があったとします。

A社が大会社に区分されて類似業種比準方式を使えば、株価が1株あたり5万円と評価されたとしましょう。

B社が小会社に区分されて純資産価額方式で評価されると、同じ財務内容でも1株あたり8万円になることがあります。

株数が1万株あるとすれば、その差額は3億円。贈与税や相続税の税率を考えれば、税負担の差は1億円を超えることも十分あり得ます。

冒頭の建設会社の社長も、「まさか評価方式でこんなに変わるとは」と、驚いた様子でした。


知っているだけで、打ち手が変わる

この話を知っておくと、何が変わるか。

たとえば、今後の事業計画を立てるときに「自社の規模区分がどこにあるか」を意識できるようになります。また、相続・贈与のタイミングを検討する際に、現在の評価額と将来の評価額を比較する視点が生まれます。

「うちはどの区分に入るんだろう」と気になった方は、まず直近の決算書を持って税理士に確認することをおすすめします。区分の判定と評価額の試算は、専門家でないと正確に行えません。

自社株の評価は、事業承継を考え始めた「そのとき」に慌てて動いても手遅れになることがあります。早め早めに現状を把握しておくことが、結果として大きな節税につながります。

まだ自社株の評価を確認したことがないなら、今期中に一度、専門家へ相談してみてください。知っているか知らないかだけで、億単位の差がつく世界です。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。