先日、不動産を数棟保有する60代の社長からこんな相談を受けました。

「そろそろ会社をたたもうと思って、持っている土地を売ることにしたんだけど……顧問の先生に試算してもらったら、税金だけで数千万円飛ぶって言われて」

その社長、すでに売却の話を不動産業者と進めていました。あと一歩で契約、というタイミングで初めて税額を知ったわけです。

こういうケース、本当に多いんです。「資産を持っている」ことと「その資産を最小コストで現金化する」ことは、まったく別の話なんですよね。

含み益にそのまま課税されるとどうなるか

法人が保有する不動産や有価証券に含み益がある場合、売却した年度の利益にそのままカウントされます。そして法人税・地方税を合わせた実効税率は、中小法人でもおおよそ30%前後。

仮に1億円の含み益があれば、単純計算で約3,000万円が税金として持っていかれます。手元に残るのは7,000万円。もちろん社長個人に分配するにはさらに所得税もかかってくる。

「そんな税金を払うくらいなら売らなきゃよかった」と後悔しても、すでに売却が終わっていたら取り返しがつきません。

重要なのは、売る前に何をするかです。

「退職金を先に出す」だけで景色が変わる

よく使われる手法のひとつが、資産売却の前に役員退職金を支給するやり方です。

役員退職金は、適正額であれば全額損金に計上できます。功績倍率や在任年数によっては、数千万円単位の損金が一度に作れるケースも珍しくありません。

たとえば、退職金3,000万円を先に支給してから含み益1億円の不動産を売却すると、課税対象の所得を大幅に圧縮できます。退職金という「合法的な損金」をぶつけることで、税負担を実質的に薄められるわけです。

受け取った役員個人の側でも、退職所得は給与や配当と比べて税制上かなり優遇されています。退職所得控除を引いた上で2分の1課税ですから、同じ金額でも手残りがまったく違う。

つまり、会社側は損金が増えて節税になり、個人側は軽い税率で受け取れる。両取りに近い効果があるんです。

分割売却と解散タイミングも組み合わせる

退職金だけでは吸収しきれない含み益がある場合は、さらに設計の幅が広がります。

ひとつは分割売却です。同じ資産でも複数の期にわたって売却すれば、1期あたりの利益を平準化できます。法人税の累進性は限定的ですが、他の損金計上と組み合わせやすくなる効果があります。

もうひとつは法人解散のタイミングとの連動です。解散事業年度や清算期間中には通常とは異なる税務処理が発生するため、そのタイミングに合わせて売却を設計すると、有利な処理ができるケースがあります。

ただし、これらを組み合わせると当然ながら複雑さが増します。「順番を間違えると逆効果」というのが出口戦略の怖いところで、たとえば退職金を出す前に解散決議をしてしまうと、役員としての立場が変わり、退職金の損金算入に支障が出ることもあります。

9割の社長が「順番」を考えていない

冒頭の社長の話に戻ります。

結局、その方は売却の話を一度止めてもらい、退職金の支給スキームを設計してから改めて売却を進めました。最終的な税負担は当初試算より1,500万円以上減らすことができました。

ただ、これはギリギリセーフのケースです。もう少しタイミングが遅ければ、手が打てなかった。

出口戦略で重要なのは「いつ売るか」ではなく「売る前に何をしておくか」です。売却の意思決定をする段階ではなく、少なくとも1〜2期前から逆算して設計を始めることが理想です。

含み益のある資産が法人にある社長は、今すぐ「どの順番で動かすか」を専門家と一緒に考えてみてください。売る前に動かすだけで、手残りが大きく変わります。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。