先日、ある60代の製造業の社長から、こんな相談を受けました。「来年、息子に会社を引き継いで、退職金を受け取る予定なんですが……計算したら思っていたより全然少なくて」。

話を聞いてみると、節税のために役員報酬を月40万円に抑えてきたとのこと。毎月の税負担を抑える意識は素晴らしいのですが、退職金の設計という観点では、これが大きなミスになっていました。

退職金の額を決める「3つの数字」

役員退職金の金額は、次の計算式が税務上の基準になっています。

最終報酬月額 × 勤続年数 × 功績倍率

シンプルに見えますが、この3つの掛け算に設計の余地が集中しています。

なかでも「功績倍率」は重要なポイントです。代表取締役の場合、3倍が実務上の安全ラインとされています。過去の税務裁判例の積み重ねから、3倍以内であれば税務調査で否認されにくい水準。これを超えると「過大退職金」として一部が損金算入できないリスクが高まります。

月50万と月100万では、退職金が1,500万円変わる

勤続10年・功績倍率3倍で計算してみましょう。

役員報酬が月50万円なら、退職金は50万×10年×3=1,500万円。月100万円なら、100万×10年×3=3,000万円

報酬月額の差がそのまま退職金に直結します。「毎月の手取りを多少抑えても、退職金で取り返せる」という設計が成り立つのは、ここに理由があります。

退職金が「最も税に有利な受け取り方」な理由

毎月の役員報酬には、所得税・住民税が累進課税でかかります。年収1,000万円超の社長なら、実効税率が30〜40%以上になることも珍しくありません。

退職金はルールがまったく違います。まず「退職所得控除」という大きな控除枠があります。勤続20年以下なら1年あたり40万円(最低80万円)、20年超なら1年あたり70万円。

そして控除後の残額を、さらに半分にしてから課税します。これが退職金の最大の特徴です。

たとえば勤続20年で退職金4,000万円を受け取るケース。退職所得控除は800万円(40万×20年)。残り3,200万円のうち課税されるのは半分の1,600万円だけです。同じ3,200万円を給与として毎年受け取れば、累進課税でその3〜4割が税金になるところを、退職金という形でまとめて受け取ることで、税負担を劇的に圧縮できます。

「退職を意識してから動く」では10年遅い

計算式に出てくる「最終報酬月額」という言葉に注目してください。退職直前の報酬月額が基準になります。

「引退が近くなったから報酬を上げよう」と退職1〜2年前に動き出しても、急激な引き上げは税務調査で問題視されるリスクがあります。勤続年数はもちろん変えられません。

理想は、引退の10年前から逆算して報酬水準を設計しておくことです。「何年後に引退したいか」→「退職金をいくら受け取りたいか」→「そのために今から報酬月額をいくらにすべきか」。この逆算を早めに始めるかどうかで、退職時の手取りが数千万円単位で変わってきます。

「気づいたときには手遅れ」を避けるために

冒頭の社長は、結果的に報酬設計の見直しが間に合わず、当初の想定より退職金が1,000万円以上少なくなってしまいました。節税のつもりで報酬を低く抑えてきたことが、引退時に裏目に出た形です。

役員報酬を決めるとき、「今月の税負担を減らすこと」だけでなく、「10年後の退職金を最大化すること」まで視野に入れているかどうか。この設計思想の差が、社長人生トータルの手取り総額に大きな影響を与えます。

引退までまだ5年以上あるなら、今が動き時です。顧問税理士に「退職金の逆算設計」を相談してみてください。思っていたより大きな数字が見えてくるかもしれません。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。