先日、ある製造業の社長からこんな相談を受けました。「決算書を見ると毎年3,000万円近い利益が出ているのに、手元にお金が残らないんですよ」と。
話を聞いていくと、創業当時に設定した役員報酬が月25万円のまま、何年も変えていなかったことがわかりました。会社は成長し、売上も利益も増えているのに、社長の給与だけが創業時のまま止まっていたのです。これは珍しい話ではなく、同じ状況に気づいていない社長が、実はかなり多いのが現実です。
役員報酬が低いままだと、会社が損をし続ける
税務署は積極的には教えてくれませんが、役員報酬は法人の経費として計上できます。つまり、役員報酬を増やせばその分だけ法人の課税所得が下がり、法人税を減らすことができます。
これは当たり前のことのように聞こえますが、実際には「役員報酬を上げると個人の税金が増える」という漠然とした恐れから、必要以上に低く設定したままの社長が多いのです。
結果として何が起きるか。会社には利益が積み上がり、そこに法人税・地方税(合算で30〜35%程度)が課されます。社長が受け取るお金は増えないのに、税金だけが膨らんでいく状態です。損をしているのは、社長自身の会社なのです。
利益3,000万円の会社で試算すると
具体的な数字で見てみましょう。年間利益が3,000万円の会社で、役員報酬が月20万円(年240万円)だったとします。
この場合、課税所得は2,700万円を超えます。法人税・地方税を合算すると、約850万円前後の税負担になることも珍しくありません。
ここで役員報酬を月80万円(年960万円)に最適化すると、課税所得は2,000万円台前半まで下がります。この差によって、法人税だけで年間100万円以上の節税効果が生まれることがあります。決して大げさな数字ではありません。
退職金積立・所得分散と組み合わせると効果は倍増する
役員報酬の最適化は、単体で完結するものではありません。退職金の積み立てや家族への所得分散と組み合わせることで、節税効果はさらに大きくなります。
たとえば、配偶者が実際に会社の業務に関わっているなら、役員として報酬を支払うことで所得を分散できます。同じ金額でも一人に集中させるより、二人に分けたほうが適用される税率が下がるため、家族全体の手取りが増えます。
さらに小規模企業共済や経営セーフティ共済を活用した退職金の積み立てを並行して行うと、役員報酬の最適化と合わせてトータルで年200万円以上の節税が現実になるケースがあります。これは単なる理論ではなく、きちんと設計すれば十分に届く数字です。
ただし「上げすぎ」は確実に逆効果
ここで重要な注意点があります。役員報酬を上げれば上げるほど良い、というわけではありません。
役員報酬は個人の給与所得になりますから、増やすほど所得税と住民税が増えます。特に年収が1,000万円を超えてくると税率が急上昇するため、法人税の減少分を個人の増税分が上回ってしまう逆転現象が起きます。
大切なのは法人と個人の税負担を合算した「トータルの手取り」で考えることです。最適な役員報酬の額は、会社の利益規模、家族構成、個人の他の収入があるかどうかなど、個別の事情によって大きく変わります。「隣の社長が月100万にしたから自分も」という判断は危険です。
設定は「期首の3ヶ月以内」が絶対ルール
役員報酬にはもう一つ、見落としがちな重要ルールがあります。一度決めた役員報酬は、原則として事業年度の途中では変更できません。期首から3ヶ月以内に設定する必要があり、それを過ぎると翌期まで調整できないのです。
「今期の利益が見えてきたからいま調整しよう」と思っても、基本的には手遅れです。だからこそ期首のタイミングで、税理士としっかり試算した上で設定することが不可欠です。
「なんとなく昔と同じ金額のまま」という社長ほど、実は大きな節税の機会を毎年逃し続けています。決算前に税金の高さに青ざめるより、来期の役員報酬設定を今から考える方がずっと建設的です。
次の期首に向けて、一度税理士に「役員報酬の最適額を試算してほしい」と声をかけてみてください。その一言が、年200万円の差を生む出発点になります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。