毎年この時期になると、役員報酬の見直しをしている社長から連絡が来ます。来期の業績見通しを確認して、社会保険料の負担感を計算して、「では来期も月額〇〇万円で」と決める。それはそれで大切な作業です。\n\nでも一つ聞かせてください。その打ち合わせの中で、退職金の話は出ていますか?\n\n「退職金なんてもっと先の話でしょ」と思っているとしたら、少しだけ読み進めてみてください。この”後回し”が、10年後の手取りに数千万円規模の差を生む原因になっていることがあります。\n\n## 同じ1,000万円でも「報酬」と「退職金」は別の税体系\n\n社長が会社から受け取るお金は、大きく「役員報酬」と「退職金」の2種類があります。同じ金額を受け取るにしても、この2つはまったく違う税のかかり方をします。\n\n役員報酬は、受け取った全額から給与所得控除を引いた残りに所得税がかかります。所得が積み重なると、最高で所得税45%+住民税10%、合計55%の税率が適用されることもあります。\n\n一方、退職金は「退職所得」として課税され、計算式が大きく違います。退職所得=(受取額 − 退職所得控除)÷ 2。この「÷2」と「控除額の大きさ」が組み合わさることで、退職金は報酬と比べて圧倒的に手取りが多くなるのです。\n\n## 勤続20年なら、控除だけで800万円\n\n退職所得控除の計算式は、勤続年数に応じて次のように変わります。\n\n- 勤続20年以下:40万円 × 勤続年数(最低80万円)\n- 勤続20年超:800万円 + 70万円 × (勤続年数 − 20年)\n\nたとえば勤続20年なら、控除額はちょうど800万円です。退職金2,000万円を受け取っても、課税対象はその半分の600万円((2,000万 − 800万)÷ 2)。ここに税率をかけた実際の税負担は、報酬として毎年受け取り続けた場合と比べると大きく変わります。\n\n試算の条件によっては、同じ金額でも手取りの差が数百万〜数千万円になることも珍しくありません。\n\n## 「いつ始めるか」が、将来の控除額を決める\n\n退職所得控除は勤続年数に比例して増えます。つまり、積立を始める時期が1年早いだけで、退職時に使える控除額も増え、最終的な税負担も変わってくるということです。\n\n会社設立から10年目に設計を始めるのと、20年目に始めるのとでは、退職時の控除額が数百万円単位で違ってきます。この差が積もり積もって、最終的な手取りに大きな開きを生む。「早く始めるほど有利」という原則は、退職金設計においては特に強く働きます。\n\n逆に言えば、今日の一つの決断が、10年後・20年後の自分への贈り物になるということです。\n\n## 法人側でも損金算入できるのが大きなポイント\n\n会社側から見ても、退職金には大きなメリットがあります。適切な設計のもとで支払う役員退職金は、法人の損金として算入できます。つまり、法人税を抑えながら、個人の老後資産を着実に積み上げられるわけです。\n\n報酬を増やすと、損金になる一方で社会保険料の負担も増えます。退職金という形を活用することで、社会保険料を抑えながら効率よく資産を移転できる場合があります。\n\nただし、不当に高額な退職金は税務調査のリスクがあります。「功績倍率」などを使った適正額の算定と規程の整備が必要で、設計は必ず顧問税理士と進めることが大前提です。\n\n## 「仕組みを作ること」が、最初の一歩\n\n退職金の積立方法は、会社の状況によってさまざまです。生命保険の活用、中小企業退職金共済(中退共)の活用、会社独自の規程整備など、自社に合った手段を選ぶ必要があります。\n\n役員報酬を見直すこの時期に、顧問の税理士へ「退職金の積立はどうしましょうか」と一言投げかけてみてください。報酬の金額を決めるタイミングで、退職金の設計も一緒に見直す習慣をつけておくのが、長い目で見ると一番効率的です。まだ何も決まっていないなら、「始める」という意思決定だけでも今期中にしておくことをおすすめします。\n\n※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。
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