「後継者はもう決まっているんですよ。息子に継がせるつもりで。でも具体的には、何も…」
先日、年商4億円の精密部品メーカーを経営する62歳の社長から、こんな相談を受けました。後継者はいる。引き継ぎの意思もある。でも「いつ・どうやって渡すか」については、ずっと先送りにしてきたそうです。
実は、このパターンが一番危険です。
後継者がいても廃業する会社が続出している本当の理由
近年、中小企業の廃業理由として静かにクローズアップされているのが、「後継者はいるのに廃業せざるを得なかった」というケースです。倒産でも後継者不足でもなく、相続税が払えなかったという理由で、会社の歴史に幕を下ろすオーナー社長が増えています。
仕組みはシンプルです。オーナー社長が亡くなると、保有していた自社株は相続財産になります。業績のいい会社ほど株価は高く評価され、規模によっては数億〜十数億円になることも珍しくありません。そこに最大55%の相続税が課されます。
たとえば自社株の評価額が3億円だった場合、後継者の子どもが負担する相続税は1億円を超えることもあります。現金はないのに、請求だけが来る。分割払いにも限界があり、「税金を払うために会社を手放す」という最悪のシナリオが、現実になるのです。
「事業承継税制の特例措置」という切り札を使っていますか
この問題に対応するため、国が用意しているのが事業承継税制の特例措置です。
一言で言えば、後継者が自社株を引き継ぐときの相続税・贈与税を、最大100%猶予できる制度です。一定の要件を満たして5年間事業を継続すれば、猶予された税額が免除されることもあります。うまく使えば、実質的に税負担ゼロで株式を渡すことができます。
ただし、この制度には見落としてはいけない期限があります。申請のタイムリミットは2027年12月末です。
「まだ1年ある」は大きな勘違い
「2027年まであと1年以上あるじゃないか」と思うかもしれません。しかしこの制度を利用するには、都道府県知事へ「特例承継計画」を提出し、認定を受けた上で承継手続きを進める必要があります。
この一連の流れ、実際には3〜5年かかるのが普通です。株価の評価・見直し、事業計画の策定、後継者教育、金融機関との調整、専門家との連携……積み上げると、すぐに数年が過ぎます。
逆算すれば、2027年末に間に合わせるためには今年中に動き出すことが不可欠です。「来年から考えよう」は、もう通用しないタイミングに来ています。
業績が上がるほど、先送りのコストは膨らむ
もう一つ知っておいてほしいことがあります。業績との関係です。
会社が成長すると、それに比例して自社株の評価額も上がります。株価が高くなるほど、相続税の計算基礎になる金額が膨らむ仕組みです。つまり、今まさに業績絶好調のオーナー社長こそ、早急に対策を講じる必要があります。
「うちは儲かっているから大丈夫」は逆です。儲かっているからこそ株価が高く、税負担が重くなる。先送りするほどリスクが積み上がる、という現実を直視してください。
まず今週中にやること
最初のステップは自社株の現在の評価額を把握することです。税理士に試算を依頼するだけでも、問題の規模感がはっきりします。その上で、特例承継計画の提出スケジュールを専門家と一緒に立てる。それだけで、数千万円単位の節税につながることがあります。
「まだ先の話」と感じているオーナー社長ほど、一度だけ事業承継専門の税理士に現状を話してみてください。あなたの会社と後継者を守るための対策は、今日始めるのが最も安上がりです。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。