先日、ある顧問先の社長からこんな話を聞きました。「うちの会社、株がそんなに高いとは思ってなかった」——決算書を見ながら、ぽつりとつぶやいた一言です。
その言葉が頭を離れなかったのは、まったく同じ状況で、取り返しのつかない結末を迎えた話を知っていたからです。
20年育てた会社が、息子に5億円の借金を残した
関西で製造業を営んでいた社長が、65歳で急逝しました。創業から20年、ひたすら現場を歩き、顧客を開拓し、従業員を50人以上に育てた方です。地元では「あそこは堅実な会社だ」と評判の優良企業でした。
相続税の申告書に記載された自社株の評価額は、11億円。
後を継いだ息子さんに届いた納税通知書の金額は、5億円を超えていました。
手元の預金では到底払えません。結局、会社の株を担保に銀行から融資を組み、父親が20年かけて作り上げた会社は、多額の借金を抱えてのスタートを余儀なくされたのです。
「優良企業」であることが、税負担を重くする
なぜこんなことが起きるのか。非上場株式の評価の仕組みを知ると、理由がわかります。
上場株式は市場価格がそのまま評価額になりますが、非上場株式には市場がありません。そのため国税庁が定めた計算ルール(財産評価基本通達)に従い、会社の純資産や利益水準をもとに評価額を算出します。
つまり、会社の業績が良ければ良いほど、株の評価額も高くなるのです。
相続税の最高税率は55%。評価額が10億円を超えてくれば、計算上で数億円の税額が発生することも珍しくありません。「うちは中小企業だから」と安心している社長ほど、一度しっかり試算してみてほしいのです。売上3〜5億円規模の会社でも、自社株の評価が数億円に達するケースは少なくありません。
事業承継税制の特例措置という「出口」が存在する
ただ、手をこまねいているだけではありません。このリスクに備えるための制度が、国に用意されています。「事業承継税制の特例措置」です。
後継者が非上場株式を相続または贈与で取得した場合、一定の要件を満たせば相続税・贈与税の全額が猶予されます。後継者がそのまま会社を経営し続ける限り猶予が継続され、実質的に免除に近い扱いになるケースもあります。
先ほどの製造業の社長のケースでいえば、生前にこの特例を申請していれば、息子さんは少なくとも「猶予」という選択肢を持てていた可能性があります。
2027年12月31日という、絶対に動かせない期限
ここで問題があります。この特例措置を使うには、都道府県知事への「特例承継計画」の申請が必要です。そしてその申請期限が、2027年12月31日で締め切られます。
これは延長のない、法律で定められた期限です。
申請手続き自体は複雑ではありません。認定経営革新等支援機関(税理士など)の所見を添えて都道府県に提出する書類で、内容もそれほど難しくはありません。
問題は、「まだ時間がある」と思って先送りしているうちに2027年が来てしまうことです。体が元気なうちは「相続の話は縁起でもない」と感じる社長も多いでしょう。でも、相続は準備の有無に関係なく、突然やってきます。
「自社株の評価額を一度聞く」それだけでいい
最初の一歩は難しくありません。顧問税理士に「自社株の評価額を試算してもらえますか」と聞くだけです。
評価額の概算が分かれば、事業承継税制が必要かどうか、生前贈与を組み合わせるかどうか、生命保険で納税資金を準備するかどうか——具体的な選択肢が見えてきます。逆に言えば、評価額を知らないまま動いても、有効な対策を打てません。
2027年12月31日以降に特例措置の申請期限を逃した場合、この制度の選択肢は二度と戻ってきません。通常の相続税制のみで向き合うことになります。
業績が良い会社を育てることは、社長の誇りです。その会社が、相続をきっかけに後継者の重荷になるのは、誰も望んでいないはずです。
まだ顧問税理士と事業承継の話をしたことがないなら、今期中に一度、「自社株の評価と事業承継税制」について相談してみてください。2027年12月末という期限は、思っているより早く来ます。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。