先日、製造業を営む60代の社長からこんな相談を受けました。「息子に会社を渡したいんだけど、税金がどれくらいかかるのか怖くて、ずっと調べられていない」と。
会社の業績は好調で、自社株の評価額はざっと10億円。決して珍しい規模ではありません。ところが、この「自社株の評価額」こそが、承継のときに大きな落とし穴になることがあります。
自社株10億円、相続税はいくらになるのか
自社株10億円に相続税がかかると、どうなるか。課税される総額によって変わりますが、このケースでは相続税が1億〜3億円になることは十分あり得ます。
後継者に現金があればまだいい。でも、財産の大半が自社株という場合、相続税を払うために「株を売る」しかなくなります。自社株の売却先といえば、会社が自社買いするか、第三者に渡すか。どちらにしても、経営の安定が揺らぎます。
「まさかそんなことにはならないだろう」と思っている社長ほど、対策が遅れます。これは決して他人事ではありません。
事業承継税制の特例措置が救世主になる
こうした問題を正面から解決するのが、「事業承継税制の特例措置」です。
後継者が一定の要件を満たして株式を承継した場合、贈与税・相続税の最大100%を猶予してくれる制度です。うまく活用すれば、10億円の自社株を次世代に渡しても、税負担がゼロになる可能性があります。
「猶予というのは、結局あとで払うんでしょ」と思う方も多いのですが、一定の条件を満たし続けると、最終的には免除になります。つまり、実質的に相続税がかからなくなるわけです。
ただし——ここが重要なポイントなのですが——「ただ経営を続けるだけでは免除にならない」ことに注意が必要です。廃業や特定要件を満たさなかった場合は猶予が取り消され、利子税ごと請求が来ます。猶予と免除は別物。この認識が甘いと、後年に思わぬ税負担が降りかかります。
株価を下げておくと、効果はさらに大きくなる
事業承継税制を活用する前に、もうひと工夫できることがあります。それが「株価の引き下げ」です。
会社の株価は、利益が高いほど、純資産が多いほど高く評価されます。逆に言えば、適切なタイミングで役員退職金を支払ったり、設備投資を行ったりすることで、評価額を合法的に下げることができます。
株価が10億円のまま承継するより、7億円に下げてから承継する方が、税負担は小さくなります。「せっかく大きくなった会社の株価を下げるのはもったいない」と感じる方もいますが、これは一時的な評価額の話であって、事業の実力を下げているわけではありません。承継コストを抑えるための合理的な選択です。
「3年以内に動いた社長」が有利になる理由
多くの社長が見落としているのが、特例措置には申請の手続きが必要という点です。
制度を使うには、まず「特例承継計画」を都道府県知事に提出する必要があります。この計画を立てて、株価を引き下げて、実際に承継を実行するまでには、3年前後の時間がかかることが多いです。「そのうち考えよう」では、気づいたときには手遅れということになりかねません。
特に、自社株の評価が高い会社ほど、早期の対策が節税効果を最大化します。逆に言えば、今から3年以内に動き始めた社長が、最も大きな恩恵を受けやすい状況です。
まず「自社株の評価額」を確認することから始めよう
対策を始めるにあたって、最初にすることはシンプルです。「自社株の現在の評価額を知ること」です。
評価額が高いと思っていなかった会社が、計算してみたら数億円になっていたというケースは珍しくありません。特に不動産を多く持っていたり、内部留保が積み上がっていたりする会社は要注意です。評価額がわかれば、次のアクションが自然と見えてきます。
まだ何も動いていないという社長は、今期中に一度「自社株の評価を確認したい」と税理士に相談するところから始めてみてください。それだけで、10年後の後継者の負担が大きく変わります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。