先日、ある製造業の社長から「昔の顧問税理士に言われるまま入った保険が、まさか2億円になるとは思わなかった」という話を聞きました。

65歳になった山田社長(仮名)が、30年前に加入した経営者保険の解約返戻金を受け取ったときの話です。月々30万円。当時の山田社長は「高いな」と感じながらも、信頼していた税理士の勧めで加入を決めたといいます。

そのひと言が、退職後の生活をまるごと変えることになりました。

30年で2億円になった理由

月30万円を30年間払い続けると、保険料総額は1億800万円になります。それが解約時には約2億円に育っていた。単純な運用益もありますが、この設計の本当の旨味は「受け取り方」にあります。

山田社長はこの2億円を、役員退職金として受け取りました。

ここが重要なポイントです。同じ2億円でも、役員報酬として毎月分割で受け取るのと、退職金として一括で受け取るのとでは、税負担がまったく違います。

退職所得には「2段階の優遇」がある

退職金が給与より圧倒的に有利な理由は、税法上の2つの仕組みにあります。

ひとつ目は退職所得控除。勤続年数が20年を超える場合、1年ごとに70万円が非課税になります。30年なら、概算で「800万円 + 70万円 × 10年 = 1,500万円」が控除されます。

ふたつ目が、控除後の金額をさらに2分の1にしてから課税するルールです。つまり課税対象が大きく圧縮されます。

仮に退職金2億円を受け取ったとして、控除を引いた後の金額に2分の1をかけた数字に税率が乗る。これが役員報酬で同額を受け取る場合との手取り差を、数千万円単位で生み出す理由です。

「役員報酬で2億円もらえばいいじゃないか」と思うかもしれません。でも役員報酬は毎年の利益に合算されて、最高税率55%前後(所得税+住民税)がかかります。退職金は構造がまるで違う。

保険を「器」として使う発想

経営者保険の節税効果は、2019年の税制改正でかなり縮小されました。以前のように「保険料が全額損金」とはいかないケースが増えています。

ただし、この設計の本質は損金算入の多寡ではなく、出口設計にあります。

会社の利益が出ているときに保険という器にお金を積み立てておき、社長が退職するタイミングで退職金として取り出す。そのとき退職所得の優遇税制が丸ごと使える構造にしておく、というのが核心です。

山田社長が30年前の税理士から受け取ったのは、保険の商品説明ではなく、この「出口からの逆算」という発想だったのだと思います。

「10年遅れ」のコストを知っておく

この設計でよく言われるのが、「始めるのが遅れるほど機会損失が大きい」ということです。

月30万円で10年のスタートが遅れると、それだけで3,600万円の積立機会が消えます。さらに複利効果や返戻率の面でも、若いうちに始めた方が有利な商品設計になっています。

「利益が出てから考えよう」と思っているうちに、気づけば役員を退く5年前になっていた、というケースは珍しくありません。

退職金設計は、退職の10〜20年前から始めるものです。準備期間が長いほど選択肢も広がります。

注意点も正直に

経営者保険にはリスクもあります。途中解約すると元本割れする時期があること、会社のキャッシュフローを毎月圧迫すること、そして商品によっては返戻率が想定より低いケースもあること。

また、退職金として受け取るためには、役員退職慰労金規程の整備や、株主総会での承認など、手続き面での準備も必要です。「保険さえ入れば大丈夫」ではなく、出口の仕組みをあらかじめ設計しておくことがセットです。

まだ経営者保険の検討をしたことがなければ、まずは退職金規程の有無から確認してみてください。規程がなければ、どれだけ保険料を積み立てても出口が詰まります。退職金の「受け取り方」と「準備の仕方」を、今期中に一度、税理士と整理しておくことをおすすめします。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。