先日、精密機器の製造業を営む社長からこんな連絡が届きました。「もう2月になってしまいましたが、今からでも何か手はありますか?」という内容でした。

結論から言うと、あります。しかも、今から動けば500万円以上の差が出ることも珍しくありません。

3月決算の法人にとって、2月・3月は「最後の勝負どころ」です。決算が終わってから「あれをやっておけばよかった」と後悔しても、税務署は遡って対応してくれません。今期にできることは、今期のうちにやり切る。それだけです。

手段①:経営セーフティ共済で240万円を丸ごと経費に

中小機構が運営する「経営セーフティ共済」は、取引先の倒産に備える共済制度として知られています。ただ、節税の道具としても非常に優秀です。

掛金は月最大20万円まで設定でき、年間240万円を全額損金算入できます。実効税率34%で試算すると、約82万円の節税効果になります。さらに前納制度を活用すれば、最大40ヶ月分を一括で前払いすることも可能です。

まだ加入していない場合は今すぐ申し込みを進めてください。ただし、加入から12ヶ月以内に解約すると掛金が戻らない仕組みになっているため、将来の資金繰りも考えながら掛金額を設定することをおすすめします。

手段②:30万円未満の設備を期末までに「使い始める」

中小企業者であれば、取得価額30万円未満の減価償却資産を、年間300万円を上限に全額即時費用化できる特例があります。通常は数年かけて減価償却するところを、購入した年度に一括で損金算入できるのが大きな魅力です。

28万円のパソコンを複数台、業務用の什器・備品、ソフトウェアライセンス。うまく組み合わせれば300万円の費用化も十分現実的です。実効税率34%で換算すると、約102万円の節税になります。

ここで絶対に忘れてはいけないのが「期末までに使用開始していること」という条件です。注文した、納品待ち、という状態では認められません。3月31日までに実際に使い始めていることが必須です。3月下旬に焦って発注しても、納品が4月にずれ込めばアウトです。

手段③:決算賞与を3月末までに「通知」する

従業員への賞与は、実際の支払いが4月以降になっても、一定の条件を満たせば今期の費用として計上できます。その条件が3つあります。

  • 支給額を従業員ごとに確定していること
  • 決算期末の翌日から1ヶ月以内に支払うこと
  • 支給額を期末までに従業員に書面で通知していること

つまり、3月31日までに金額と支払予定日を書いた通知書を渡し、4月中に実際に支払えば今期の損金になります。社員の手取りも増え、会社の税負担も下がる。双方にとって好ましい手段です。

仮に賞与総額が500万円規模であれば、それだけで約170万円の節税効果になります。

3つ合わせると何が起きるか

経営セーフティ共済で約82万円、少額設備の特例で約102万円、決算賞与で約170万円。3つを組み合わせるだけで350万円超の節税が現実的な数字になります。そこに役員報酬の見直しや前払費用の活用を加えていけば、500万円を超えることも珍しくありません。

これらはいずれも、税法が正面から認めている節税手段です。グレーゾーンでも節税スキームでもありません。知っているかどうか、そして動いたかどうか、それだけの差です。

動けるのは今だけ

3月31日は絶対に動かせない締め切りです。設備は期末までに使い始めること、賞与通知も期末までに完了させること。「来期にやる」という選択肢はありません。来期は来期でまたゼロから考えることになります。

まだ顧問税理士と決算前のシミュレーションをできていないなら、今週中にアポイントを入れることをおすすめします。税務署は教えてくれませんが、税理士はあなたの手取りを守るために存在しています。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。