先日、製造業を営むある社長から、こんな相談を受けました。

「息子に会社を引き継ごうと思っているんだけど、退職金のタイミングはいつがいいんだろう?」

事業承継を考える社長にとって、退職金は老後資産の大きな柱です。ところがこの「タイミング」を誤ると、手元に残る金額が2000万円単位で変わってしまうことがあります。今回はその仕組みを、具体的な数字で解説します。

退職金は「二段階の優遇」がある

退職金は、給与や配当とは別の「退職所得」として課税されます。計算の仕組みはこうです。

課税対象 =(退職金 − 退職所得控除)× 1/2

ポイントは2つあります。まず「退職所得控除」という大きな非課税枠があること。そして残った金額をさらに「1/2」にしてから課税するという、二段階の優遇です。

このおかげで、退職金は給与と比べて驚くほど税負担が軽くなります。サラリーマン時代から「老後は退職金で」と言われてきた背景には、この税制上の恩恵があります。

勤続30年なら控除だけで1500万円超

退職所得控除の金額は、勤続年数によって変わります。

  • 勤続20年以下:1年につき40万円
  • 勤続20年超:20年分800万円 + 超過1年につき70万円

たとえば勤続30年の場合、計算すると「800万円 +(30年 − 20年)× 70万円 = 1500万円」。3000万円の退職金を受け取っても、まず1500万円が非課税になります。

残り1500万円をさらに1/2にした750万円だけが課税対象。税率20〜30%で計算しても、実質的な税負担は150〜225万円程度に収まります。これが退職金の節税力の正体です。

落とし穴:役員在任5年以下で「1/2」が消える

ところが、ここに見落とされがちな落とし穴があります。

役員としての在任期間が5年以下の場合、この「1/2課税」の優遇が適用されません。

税法上は「特定役員退職手当等」と呼ばれるルールで、(退職金 − 退職所得控除)の全額がそのまま課税対象になります。「×1/2」がなくなるだけで、税負担は一気に倍近くに膨らみます。

先ほどの例(退職金3000万円、控除1500万円)で比較してみましょう。

在任30年(通常)の場合 課税対象:(3000万 − 1500万)× 1/2 = 750万円

在任5年以下の場合 課税対象:(3000万 − 1500万)× 1 = 1500万円

課税対象が倍になるわけですから、税負担の差は数百万円規模に達します。退職金額が大きければ大きいほど、この差はさらに拡大します。

事業承継を急ぐほど、このリスクにぶつかりやすい

問題は、事業承継を検討している社長ほどこの罠にはまりやすい点です。

後継者への円滑な引き継ぎを優先するあまり、役員を早期に退任してしまうケース。あるいは、代表取締役から会長・顧問に肩書を変えて、実質的な退任とみなされてしまうケース。こういった状況で、意図せず「在任5年以下」に該当してしまうことがあります。

特に注意したいのは、退職の認定タイミングです。「いつ退職したか」だけでなく「いつ支給を確定させたか」も重要で、設計を誤ると長年積み上げた在任期間の恩恵をまるごと失うことになりかねません。

「まだ先のこと」と思っているうちに選択肢が消える

退職金の受取タイミングは、現役のうちは「まだ先のこと」として後回しにされがちです。しかし、早めに動くほど使える手が増えます。

たとえば、退職時期を少し調整するだけで在任年数が変わることがあります。あるいは分掌変更を活用して段階的に受け取る設計を組む方法もあります。ただしこのルートには別の要件が絡むため、慎重に設計する必要があります。

退職の直前に慌てて考え始めても、取れる手がほとんど残っていないというケースは珍しくありません。

以下のいずれかに当てはまる社長は、今すぐ顧問税理士に相談することをおすすめします。

  • 事業承継を5〜10年以内に考えている
  • 現在の役員就任から5年未満で、退任を検討している
  • 退職金規程をまだ整備していない

退職金規程がなければ、そもそも退職金の根拠が曖昧になり、節税以前の問題が生じます。まだ整備していないなら、今期中に着手しておきましょう。

「いくらもらうか」と同じくらい「いつ・どう受け取るか」が重要です。2000万円の差は、設計の有無が生む差と言っても過言ではありません。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。