先日、製造業を経営する60代の社長から、こんな相談が届きました。

「退職金を1億2,000万円で設計して実際に支払ったんですが、税務調査で7,000万円分を否認されました。重加算税まで取られて、節税どころか大赤字です」

最初に話を聞いたとき、正直ぞっとしました。退職金は「会社への長年の貢献に報いる」という名目で、個人の税負担も大きく軽減される制度です。それが否認されると、節税どころか通常の給与として課税される上にペナルティまで加算される——最悪の事態です。

役員退職金は「計算式 × 証拠」で決まる

役員退職金の適正額は、一般的にこう計算します。

最終月額報酬 × 勤続年数 × 功績倍率

たとえば月額報酬100万円、勤続20年、功績倍率3.0倍なら、ちょうど1億円が適正ラインです。この計算式自体はよく知られていますが、「功績倍率」の数字に問題を抱えている会社が非常に多い。

税務署が特に注目するのが「功績倍率3.0倍を超えるケース」です。代表取締役でも3.0倍が上限の目安とされており、それを超えると「なぜそこまで功績があったのか」という説明責任が一気に重くなります。

金額より怖いのは「証拠がないこと」

ここが多くの社長が誤解しているポイントです。

否認されるかどうかを決めるのは、「金額が高いかどうか」だけではありません。同じ1億円の退職金でも、必要な書類が揃っていれば認められ、書類がなければ否認される——これが現実です。

税務調査で必ず確認される書類は、大きく3つあります。まず「取締役会議事録」。退職金の金額と支給理由を決議した記録で、一行だけの形式的なものでは根拠として弱い。次に「報酬変遷記録」。在職中の役員報酬の推移が、功績倍率の計算根拠になります。そして「同業他社との比較資料」。業界水準と照らし合わせて妥当であるという客観的な根拠です。

この3つが揃っていない場合、税務署は「合理的な根拠がない」と判断します。書類がなければ、いくら口頭で「彼は20年間、会社を支えてくれた」と説明しても、数字的な根拠として認められないのです。

1億円が否認されると、何が起きるか

実際の数字で考えてみましょう。

退職金1億円を支払ったとします。これが全額否認されると、役員賞与(損金不算入)として扱われ、法人税の計算から外れます。仮に法人税率30%で計算すると、1億円の損金算入が認められなかっただけで3,000万円の追加税負担。そこに重加算税35%が乗れば、4,000万円を超える追加支出になるケースもあります。

退職金を受け取った役員側も同様です。退職所得として優遇されていた課税が、給与所得として全額課税に変わります。「退職金1億円をもらったのに、税金と返還で手元にほとんど残らなかった」という笑えない話は、現実に起きています。

準備は「支給の3年前」から始める

退職金設計で最も重要なのが、タイミングです。

退職直前に月額報酬を急に増やして計算基準を引き上げる——これは典型的な否認パターンです。税務署は過去数年分の報酬変遷を全てチェックします。「直前だけ上げた」という事実が見つかれば、計算の前提から崩されます。

理想的な設計は、退職の3年以上前から動き出すことです。報酬水準を段階的に引き上げ、取締役会でその都度決議・議事録に記録する。同業他社の役員報酬データを収集して比較資料を作成する。功績倍率の根拠となる「具体的な会社への貢献事項」を文書化する。こうした積み重ねが「書類が揃った退職金設計」を完成させます。

議事録は「形式より中身」が問われる

取締役会議事録を作っている会社は多いですが、形だけになっているケースが少なくありません。

「退職金○○円を支給することを決議した」という一行だけでは根拠が弱い。なぜその金額になったのか、功績倍率の根拠は何か、同業他社との比較はどうか——そこまで議事録に残っていることが求められます。「議事録はある」と安心している社長ほど、実は内容が薄くて否認リスクを抱えているケース。税務調査が来てから初めて気づく、というパターンが一番怖いです。

今が動きどき

退職金は「経営者の最後の節税」とも言われるほど、適切に設計できれば非常に有効な手段です。個人の退職所得控除を最大限に活用することで、数千万円規模の手取り差が生まれます。

ただし、それを確実に実現するには「証拠を揃えた設計」が絶対条件。今の報酬水準・勤続年数・業績から逆算して、いつ・いくらの退職金を設計するかを今のうちから顧問税理士と相談しておくことをおすすめします。「退職する年に初めて考える」では、選択肢が大幅に狭まります。動けるうちに、早めに手を打っておきましょう。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。