先日、ある製造業の社長からこんな電話がかかってきました。「税務調査が入って、退職金を丸ごと否認されそうだ。どうすればいい?」退職金は数千万円。それが一度に否認されれば、追徴税額も軽くない話です。
役員退職金は、適切に設計すれば会社と個人の両方にとって大きな節税効果があります。でも、一歩間違えると税務署から「これは退職金ではなく役員報酬だ」と認定され、丸ごと否認されることがあるのです。
今回は、税務調査で実際に否認された退職金に共通する3つのパターンをお伝えします。
第3位:退職直前に役員報酬を急増させるケース
退職金の計算式のひとつに「最終月額報酬 × 勤続年数 × 功績倍率」という方法があります。この計算式を使う場合、最終月額報酬が高いほど退職金の額も大きくなります。
それを知った社長が「じゃあ、退職前に報酬を上げておこう」と考えるのは自然な発想です。でも、税務署はそう簡単には見逃してくれません。
調査では、過去数年分の役員報酬の推移を必ず確認されます。退職直前の1〜2年だけ報酬が跳ね上がっていれば、「退職金を水増しするための操作」と判断され、増額分だけでなく退職金全体が否認されるリスクがあります。
報酬の変更には株主総会や取締役会の決議も必要です。「帳簿上だけ上げた」などというごまかしは、調査ではすぐに見抜かれます。
第2位:代表権を持ったまま「名目退職」するケース
「代表取締役を退任して、会長や顧問に就任する」というパターンは、事業承継の場面でよく見られます。このとき、会社の実質的な支配力を持ち続けていると、税務署から「実態は退職していない」と見なされることがあります。
特に注意が必要なのは、代表権を持ったままの退職です。登記上は代表取締役を退いたとしても、引き続き経営の重要事項を決定しているケースでは、「実質退職なし」と認定され、退職金が役員報酬として丸ごと課税されます。
退職後の関与度合いは、議事録や実態から判断されます。「名前だけ顧問にした」では通用しないことを覚えておいてください。
第1位:功績倍率を高く設定しすぎるケース
否認事例でダントツに多いのが、功績倍率の過大設定です。
功績倍率とは、退職金の計算式に使われる係数のことで、一般的な目安は代表取締役で2〜3倍程度とされています。ただし、これは法律で定められた上限ではありません。あくまで税務上の「相当な範囲」の目安です。
問題は、この倍率を5倍・6倍と設定している会社があること。たとえば最終月額報酬が100万円、勤続30年で功績倍率5倍なら、退職金は1億5,000万円になります。これを税務署がそのまま認めるかというと、まず認めません。
同業他社の退職金水準との比較や、実際の経営への貢献度が検証され、「過大」と判断された部分は損金不算入とされます。過去の判例では、倍率3倍を超えた部分が丸ごと否認されたケースも少なくありません。
設計段階でできること
改めて整理すると、税務署が目を光らせているのはこの3点です。
- 報酬の推移が退職直前に不自然に急増していないか
- 退職後も実質的な経営支配を続けていないか
- 功績倍率が同業他社と比べて著しく高くないか
役員退職金は「やり直しのきかない節税」です。一度退任してしまえば、設計を修正する機会は二度と来ません。
退職金規程を整備していない、あるいは功績倍率の根拠を文書化していないという会社は、次の役員改選や事業承継のタイミングまでに、税理士と一緒に設計を見直しておくことをおすすめします。備えておくだけで、億単位のリスクを避けられることがあります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。