先日、知人の会社経営者からこんな相談を受けました。「うちの相続、試算したら税金だけで1億超えそうなんだけど、何か手はある?」
財産の中身を聞くと、不動産・自社株・預金を合わせて約4億円。奥さんと子ども2人の計3人が法定相続人です。基礎控除を差し引いても、課税対象は3億円近くになる計算でした。
そのとき私が真っ先に聞いたのは、「生命保険、入ってますか?」という一言でした。
相続税に「保険専用の非課税枠」がある
あまり知られていないのですが、相続税には預金や不動産とはまったく別の非課税枠が用意されています。
それが、死亡保険金の非課税枠です。計算式はシンプルで、500万円 × 法定相続人の数。相続人が3人いれば1,500万円、6人いれば3,000万円まで、受け取った死亡保険金に相続税がかかりません。
重要なのは「別枠」という点です。基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)とは別に、さらに上乗せして使えます。うまく組み合わせるほど、課税財産を圧縮できる仕組みです。
財産4億の社長が保険1本で変えた話
先ほどの社長の場合、法定相続人3人分で1,500万円の非課税枠が使えます。
顧問税理士に相談したところ、一時払い終身保険への加入を提案されました。手元の預金を保険料として一括で支払い、死亡時に遺族が死亡保険金を受け取る設計です。
この一手で、相続財産のうち1,500万円分が非課税枠に収まり、税負担が数千万円単位で変わりました。もともと1億5,000万円超だった相続税の試算が、保険1本の加入で大きく圧縮されたのです。
「こんな仕組みがあるなら、もっと早く動けばよかった」。そう言っていた社長の顔が今でも印象に残っています。
使っていない社長が多すぎる理由
実際のところ、この非課税枠を活用していない経営者はかなり多いです。
理由を聞くと、「保険が相続対策になるとは思っていなかった」「保険はコストだと思って避けてきた」という声が返ってきます。節税保険への規制が強まったここ数年で、「保険=会社の損金」という認識が薄れたことも影響しているかもしれません。
ただ、相続における死亡保険金の非課税枠は、税制上の立派な「権利」です。活用しなければ、使わずに捨てているようなものです。
年齢と健康状態で「加入できなくなる」前に
生命保険への加入には審査があります。年齢の上限が設けられている商品も多く、持病があると断られるケースも少なくありません。
「保険に入ろうと思ったら、もう遅かった」という話は相続の現場でよく聞きます。80代になってから動こうとしても、選べる保険の選択肢は極端に限られます。
元気なうちに、選択肢が広い状態で動く。これが相続対策の鉄則です。非課税枠の計算や最適な保険設計は、相続専門の税理士や保険のプロと一緒に考えることをおすすめします。
まず、法定相続人の数を確認してほしい
難しいことは後でいいので、まず自分の法定相続人が何人いるかを確認してください。配偶者・子ども・場合によっては親や兄弟が該当します。その人数に500万円をかけた金額が、今日から使える非課税枠の上限です。
もし1円も生命保険に入っていないなら、それだけの枠を丸ごと使い切れていないことになります。財産が多いほど、この枠の活用価値は高まります。
相続の話は「縁起でもない」と先送りしがちですが、準備に使える時間は有限です。ぜひ今期中に、一度相続専門の税理士に現状を相談してみてください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。