先日、ある建設業の社長からこんな相談を受けました。「会社はうまくいっている。自社株の評価が1億円を超えたから、あとは息子に引き継いでもらえれば十分だと思っているんだけど」

そこで私は一つ聞きました。「その1億円の相続税、息子さんは現金で払えますか?」

社長の顔が、一瞬止まりました。

非上場株式は「現金」でしか相続税を払えない

相続税には「物納」という制度があります。現金が足りなければ、不動産や上場株式などで代わりに納められる仕組みです。しかし非上場株式は、この物納の対象外です。どれだけ自社株の評価が高くても、相続税は現金で一括納付するしかありません。

仮に相続税の実効税率が30%だとすれば、1億円の自社株を引き継ぐだけで約3,000万円の現金が必要になります。後継者がその手元資金を持っていればよいのですが、現実にはそうはいかないケースがほとんどです。

ちなみに、自社株の評価額は社長が思っている以上に高くなっていることがあります。業績が好調な会社ほど純資産が積み上がり、「純資産価額方式」での評価が想定外の金額になることも珍しくありません。「うちの株はそんなに高くない」と思っているうちに、億を超えているケースはよくあります。

「株を売ればいい」が通用しない現実

現金が足りないなら株を売ればいい、と思う方もいるかもしれません。しかし非上場株式には市場がありません。買い手を自分で探さなければならず、赤の他人が中小企業の株を積極的に買いたいかというと、ほぼ望めないのが現実です。

第三者への売却が難しければ、銀行融資を頼るしかない。ところが「相続税の支払いのため」という目的では、銀行も慎重です。担保となる資産がなければ、融資が下りないことも珍しくありません。

結果として、後継者が選べる道が極端に狭くなります。最悪の場合、会社ごとM&Aで売却するか廃業するかという選択を迫られます。親が一代で育てた会社が、相続税という「見えない壁」によって消えていく——これは決して他人事ではありません。

事業承継税制は「猶予」であって「免除」ではない

こうした事態に備える制度として、「事業承継税制(一般措置)」があります。後継者が非上場株式を相続した際、一定の要件を満たせば相続税の納税が猶予されます。

ここで必ず押さえておきたいのは、「猶予」と「免除」の違いです。要件を守り続けている限り払わなくていい——それが正確な理解です。猶予が取り消されると、それまで猶予されていた税額と利子税がまとめて請求されます。数千万円単位になることもある金額です。

猶予が取り消される代表的なケースはこの3つです。

  • 後継者が株を売却・贈与した場合
  • 会社が廃業・解散した場合
  • 後継者が代表取締役を退任した場合

なお、「特例措置」という枠組みを正しく活用すれば、要件を満たしたタイミングで税額が免除になることもあります。ただし特例措置の申請期限はすでに終了しており、現在は承継計画の提出済みの会社のみが対象です。制度の使い方と事後管理を専門家と一緒に設計できれば、非常に強力な節税になります。

「まだ早い」が一番リスクの高い判断

事業承継の準備は、早く動けば動くほど選択肢が広がります。申請には認定支援機関を通じた手続きが必要で、準備にも相応の時間がかかります。

「うちはまだ先の話」と思っているうちに、社長の健康状態が急変するケースは珍しくありません。相続が発生してから制度を知っても、後の祭りです。

自社株の評価額が膨らんできているなら、今期中に一度、事業承継の専門家に現状を相談しておくことをおすすめします。後継者が「会社を守る」ためではなく「税金を払うために会社を手放す」という最悪の結末は、早めの一手で十分に避けられます。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。