先日、30年現役で製造業を引っ張ってきた社長とお話しする機会がありました。引退のタイミングを迎えたその社長が、しみじみとこう言っていたんです。

「10年前に保険に入っておいてよかった。あの一手がなければ、こんなに手元に残らなかったと思う」

何の話かというと、退職金と法人保険を組み合わせた節税の話です。その差額は、なんと約5,000万円。同じ金額を退職時に受け取るにしても、受け取り方によってこれだけの差が出てしまうのです。

「保険で課税を先送り」という発想

社長が10年前から加入していたのは、法人名義の生命保険です。毎年支払う保険料の一部が損金に算入できるうえ、解約返戻金という形でお金が積み上がっていく仕組みです。

ここで重要なのが「課税を退職時まで繰り延べる」という効果です。

通常、会社から役員が高額の報酬を受け取ると、その時点でがっちり課税されます。しかし退職金として受け取れば、話がまったく変わってきます。

退職所得控除という「大きな壁」

退職金には、退職所得控除という非常に優遇された制度があります。勤続年数が20年を超えると、超えた1年につき70万円の控除が認められます。

30年勤続であれば、こう計算します。

  • 最初の20年:800万円(20年 × 40万円)
  • 残り10年:700万円(10年 × 70万円)
  • 合計控除額:1,500万円

退職金がこの控除額の範囲内なら、退職所得はゼロ。控除を超えた部分にも課税されますが、ここからさらに1/2課税というルールが適用されます。控除後の金額をまず半分にしてから税率を掛けるわけです。

給与や役員報酬には、この1/2課税という特典は一切ありません。これが退職金を「最後の節税」と呼ぶ理由のひとつです。

5,000万の差が生まれる構造

その社長のケースに戻りましょう。

退職時に法人保険の解約返戻金が原資となり、それをもとに役員退職金を設定しました。30年勤続の退職所得控除を最大限活用し、1/2課税も適用されることで、同じ金額を役員報酬として受け取るケースと比べて、税負担が約5,000万円少なくなりました。

「5,000万円」は大げさに聞こえるかもしれませんが、退職時の金額規模が大きいほど税率差の影響も大きくなります。所得税の最高税率は45%、住民税を含めると55%にもなります。一方、退職金には控除と1/2課税が加わる。この構造の違いが、億単位の退職金であれば十分に起こりえる差なのです。

なぜ「10年前から」が必要なのか

この設計のポイントは、引退の直前ではなく、10年以上前から動き始めていたことです。

法人保険は、加入から一定期間が経過しないと解約返戻率が低くなります。退職金の原資として十分な金額を準備するには、長期的な計画が不可欠です。「そろそろ引退しようかな」と思い始めてから動いても、残念ながら間に合わないことが多いのです。

また、退職金の金額には税務上の「適正額」があり、それを超えると損金算入が否認されるリスクがあります。勤続年数・最終報酬月額・功績倍率を組み合わせて計算する必要があり、設計を誤ると期待した効果が半減することも。この点は、保険会社の担当者ではなく、法人税に詳しい税理士と一緒に詰めることが重要です。

実は、この話には続きがあります。その社長の同業者に同じ話をしたところ、「自分は保険に入っていないが、今から何かできないか」と聞かれました。残念ながら、残り3年での加入では解約返戻金が十分に積み上がらず、効果は限定的でした。

「知っていれば5年前に動けたのに」

その方の言葉が、今でも印象に残っています。

引退まで時間があるなら、今すぐ確認を

現時点で引退まで10年以上あるなら、今から準備を始めることで十分な効果が期待できます。

まず確認してほしいのは、法人名義の保険にすでに加入しているかどうかです。加入していれば、退職時にどう活用できるかを今から設計し直すことができます。まだ加入していないなら、始めるタイミングが早いほど選択肢が広がります。

大切なのは、退職金と保険を「単体」ではなく「セット」で考えること。そしてその設計を、引退の10年以上前から税理士と一緒に進めておくことです。

30年かけて育てた会社の最後に、受け取り方ひとつで5,000万円の差が出る——この事実を知っているかどうかで、引退後の手元に残るお金が大きく変わります。まだ顧問税理士とこの話をしたことがないなら、次の打ち合わせで一度聞いてみてください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。