先日、年商2億円台の製造業を営む社長から、こんな相談を受けました。

「役員報酬を月100万円にしたんですが、手取りが60万円台で……。もっと増やしても結局変わらないなら、何かいい方法ないですか?」

この悩み、規模の差はあれど、多くのオーナー経営者に共通しています。

役員報酬を上げるほど「損」になる構造

役員報酬は給与と同じ扱いなので、金額が上がるほど所得税・住民税の税率が上がります。さらに社会保険料(健康保険・厚生年金)も増え、法人側の負担まで増えるという二重苦があります。

月100万円の役員報酬でも、手取りは概算で62〜65万円程度。額面の3割以上が税金と社会保険料に消えていく計算です。

では、手取りを増やすにはどうすればいいのか。報酬をさらに上げるのではなく、「現金以外の経済的メリット」で補う方法があります。その代表格が、役員社宅です。

法人名義で不動産を取得し、社宅にする

具体的な仕組みはこうです。法人(会社)が不動産を購入または賃借し、それを役員に社宅として貸し出す。役員は会社に対して「賃貸料相当額」を支払いますが、この金額が市場の家賃よりも大幅に低く設定できるのです。

ここで重要なのが、国税庁が定める「賃貸料相当額」の計算方法。物件の固定資産税評価額や床面積などをもとに算定するもので、実際の相場家賃とはまったく別の計算式です。

結果として何が起きるか。市場家賃20万円の物件でも、賃貸料相当額が3万〜5万円程度になるケースは珍しくありません。役員はその3〜5万円を会社に支払えばよく、差額の15〜17万円分は「現物給与」として所得税がかからない形で受け取れます。

実際の手取り効果を試算してみる

先ほどの社長のケース(月100万円の役員報酬、手取り約65万円)で考えてみます。

住んでいた賃貸マンションの家賃が月20万円だったとして、社宅制度を使うと自己負担が月4万円に。毎月16万円分の住居費が実質ゼロになります。

年間にすると192万円。これが役員報酬の「実質的な上乗せ」になるわけです。

役員報酬を現金で200万円増やすと、税金と社会保険料でその半分が消えてしまいますが、社宅経由なら丸ごと手元に残ります。さらに、法人が不動産を保有することで固定資産税・ローン利息・修繕費なども経費に算入できるため、法人税の節税効果も加わります。

初期コストの回収は何年かかる?

「不動産を買うにはまとまった資金が必要では」という疑問はもっともです。

ただ、法人融資で購入した場合でも、社宅効果で生まれる年間の手取り増加額や法人税の節税額を合算すれば、3〜5年で初期コストを回収できたというケースは実際に出ています。

賃貸を法人名義で借り上げる「借り上げ社宅」なら、初期コストはさらに少なくて済みます。自己資金が限られている段階でも試しやすく、効果だけを享受できるため、まず検討しやすい入口です。

注意点:計算は必ず税理士と一緒に

この制度、仕組みは単純でも実際の計算は物件ごとに異なります。

固定資産税評価額は物件によってまちまちですし、建物の構造(木造・鉄骨・RC)、床面積、土地の評価額すべてが計算に影響します。「賃貸料相当額」を正確に算定しないと、税務調査で「給与認定」され、追徴課税のリスクが生じます。

また、役員と従業員では計算式が異なる点、一定規模以上の「豪華社宅」には別ルールが適用される点も見落としがちです。物件を選ぶ段階から税理士に相談するのが鉄則です。

「役員報酬を上げる前に、まず社宅を」

手取りを増やしたいと思ったとき、多くの社長がまず「役員報酬を上げよう」と考えます。でも、その前に社宅の可能性を検討した方が、同じ金額でも手元に残るお金がまったく違います。

特に、今の住居を個人の賃貸で借りているオーナーは今すぐ検討の価値があります。法人が借り上げて社宅にするだけで、来月から手取りが大きく変わる可能性があります。

次の決算打ち合わせや期首の税務相談で、「社宅の導入はどうでしょうか」と一度聞いてみてください。制度として整備するだけで、毎年コンスタントに数百万円の効果が続きます。やらない理由が見当たらない節税策のひとつです。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。