先月、あるIT会社の社長とランチをしていたとき、ふと「そういえば役員報酬ってどのタイミングで変えられるんだっけ?」と聞かれました。

3月決算の会社を経営しているその社長、なんとなく「決算が終わったら考えよう」と思っていたとのこと。惜しいです。実は6月末が、今年の役員報酬を変更できる最後のタイミングなんです。

「定期同額給与」という壁を知っていますか

役員報酬には「定期同額給与」というルールがあります。簡単に言うと、一度決めた金額を1年間ずっと同じ額で支払わないと、経費として認められないというものです。

途中で「今月はちょっと多めに払おう」「業績が悪いから下げよう」とやってしまうと、変更した分が損金不算入になってしまいます。法人税の節税効果が丸ごと消える、かなり痛いルールです。

では、いつ変更できるのか。原則として、事業年度開始から3ヶ月以内に変更する必要があります。3月決算(4月〜翌3月が事業年度)の会社であれば、4月・5月・6月の3ヶ月間が変更可能な窓口です。6月末を過ぎたら、その年は一切動かせません。

税率の「逆転ポイント」を知っているかどうかで差がつく

役員報酬の最適額を考えるとき、多くの社長が見落としているのが「税率の比較」です。

法人の利益に対してかかる実効税率は、中小企業で**約23〜34%程度です(資本金や所得水準によって変わります)。一方、役員報酬として受け取った個人の所得には、所得税と住民税を合わせると最高約55%**の税率がかかります。

役員報酬を高くしすぎると、法人税は減っても個人の手取りが激減する。逆に報酬を低く抑えすぎると、法人に利益が残って法人税をたっぷり払うことになる。

この調整をきちんとやるかどうかで、年間数十万〜100万円以上の税負担差が生まれることも珍しくありません。

「去年と同じでいいや」が一番危ない

よくある落とし穴は、毎年「面倒だから去年と同じでいいや」とそのままにしてしまうことです。

会社の業績は毎年変わります。売上が大きく伸びた年、設備投資が重なった年、役員が増えた年——それぞれで最適な報酬額は違います。去年の報酬額が今年も最適とは限らない。むしろ、最適でないケースのほうが多いと言っても過言ではありません。

毎年しっかり見直している社長と、ずっと放置している社長。この差は1年では小さく見えますが、10年積み上がると数百万〜1,000万円規模の開きになることもあります。節税は「知っているかどうか」だけでなく、毎年ちゃんと動いているかどうかで差がつく世界です。

6月末に間に合わせるための動き方

では、残り時間で何をすればいいか。

まず、直近の試算表を手元に用意して、今期の着地利益を大まかに確認します。次に、現状の役員報酬でいくと個人の所得税・住民税がどれくらいになるかを把握する。この2つの数字を揃えた状態で、顧問税理士に相談するのが一番スムーズです。

「なんとなく利益が多い気がする」「今年は例年より売上が伸びた」——そういう感覚でいいので、6月末より前に一度税理士に連絡を入れてみてください。

変更手続き自体は難しくありません。株主総会(または取締役会)の議事録を作成して、翌月の給与から新しい金額を適用するだけです。議事録のひな形は税理士事務所が持っていることがほとんどなので、「見直しを検討したい」と一言伝えれば動いてもらえます。

自分の期限を今すぐ確認する

なお、定期同額給与の変更タイミングは決算月によって異なります。

  • 3月決算 → 6月末まで
  • 9月決算 → 12月末まで
  • 12月決算 → 3月末まで

「自分の会社はいつまでか」をまだ把握していない社長は、今すぐ確認してみてください。意外と「来月が期限だった!」というケースも多いです。

役員報酬の最適化は、一度やってしまえばあとは毎年のルーティンになります。今年初めて真剣に考えるなら、それだけで節税への意識がひとつ上がります。6月末が来る前に、ぜひ一度、顧問税理士に声をかけてみてください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。