5月になると、社長の手元に届く一枚の書類があります。そう、自動車税の納税通知書です。

「また来たか」とため息をついている方も多いと思いますが、実はこれ、法人で社用車を持っているなら全額経費にできます。知っていましたか?

自動車税は全額損金にできる

結論から言います。法人名義の社用車にかかる自動車税は、全額損金(経費)として計上できます。

なぜかというと、事業に使う資産に関連するコストは原則として経費になるからです。自動車税は車の所有に対してかかる税金ですが、その車が事業のために使われているなら、税務上は「事業経費」として認められます。

税務署は自分から「これも経費にできますよ」とは教えてくれません。知っている人だけが得をする世界です。

社用車を持つと年間いくら節税できるか

自動車税だけではありません。法人名義で社用車を持つと、次のコストがすべて経費の対象になります。

  • 自動車税(3,000cc超の乗用車で年5〜7万円)
  • 自動車保険(任意保険含む)
  • 燃料費・高速代
  • 車検費用
  • 駐車場代

これらを合算すると、年間100万円を超えることも珍しくありません。実効税率が約30%なら、そこから年約30万円の節税効果が生まれます。毎年、です。

先日、年商3億円の建設会社を経営する社長から相談を受けました。「車はずっと個人で買っていた」という方でしたが、法人名義に切り替えるだけで年30万円以上の節税になると聞いて、すぐに動いてくれました。

経費にするための2つの条件

ただし、何でも経費にできるわけではありません。税務調査で指摘されないためには、二つの条件が必要です。

① 業務使用の実態があること

「社用車」とは名ばかりで、実際には私的な買い物や旅行にしか使っていない——という状態では認められません。当然ですが、実際に業務で使っている事実が必要です。

② 走行記録を残すこと

業務と私用の両方で使う場合は、按分計算が必要です。「今月は業務で700km、私用で300km走った。だから車両費の70%が経費」という計算です。そのために走行記録表をつける習慣を作りましょう。日付・目的地・走行距離・用件を記録しておくだけで、税務調査が来ても堂々と対応できます。

個人名義の車はどうする?

「すでに個人で高級車を買ってしまった」という社長もいます。

この場合、会社に適正な市場価格で売却する方法があります。個人所有のまま会社に使用料を払う形も存在しますが、税務リスクが高いので、顧問税理士と相談してから動くことをおすすめします。どちらの方法も「やり方を間違えると逆効果」になりやすい論点です。

今年の納税通知書が届いたら、まず確認すること

最初にチェックしてほしいのは、その車が法人名義になっているかどうかです。法人名義なら、その納税通知書は会社の経費として処理できます。個人名義のままなら、次の買い替えのタイミングで法人名義への切り替えを検討してみてください。

社用車の経費化は、仕組みを一度作れば毎年自動的に節税効果が積み上がります。整備してしまえば、後は走行記録をつけるだけです。

まだ社用車を個人名義で持っている方は、今期の決算前に一度、顧問税理士に確認してみてください。意外とシンプルな手続きで切り替えられることも多いです。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。