先日、ある建設業の社長からこんな相談を受けました。「銀行に事業承継の話をしたら、『株の贈与税がかなりかかりますよ』とだけ言われて終わってしまった。どうすればいいんでしょう」と。

聞けば、自社株の評価額は約2億円。贈与税の試算を出したら数千万円になると言われ、相談自体をやめてしまったそうです。でも、これはあまりにももったいない。その社長が知らなかっただけで、合法的にほぼゼロで渡せる制度が存在するのです。

贈与税を全額猶予できる制度がある

事業承継税制の特例措置を使えば、後継者への自社株贈与にかかる贈与税が「全額猶予」されます。

「猶予」と聞くと「後でまとめて払う」というイメージがあるかもしれません。でも実際は違います。後継者がそのまま経営を続けている間は猶予が続き、先代経営者が亡くなった時点で猶予されていた贈与税は免除されます。つまり、実質的に非課税で株を渡せる仕組みなのです。

先ほどの建設業の社長の例に戻ると、評価額2億円の自社株を息子に贈与する場合、通常であれば4,000万〜5,000万円規模の贈与税が発生します。特例措置を適用すれば、この税額が猶予(実質ゼロ)になる。差額は数千万円です。知らなかっただけで、これほどの差がつく。

なぜ銀行は教えてくれないのか

「そんな制度があるなら、なぜ銀行は教えてくれないの?」

これはよく聞かれます。理由はいくつかあります。まず、事業承継税制は要件が複雑です。都道府県への計画提出、雇用要件の維持、後継者の継続保有義務……専門の税理士でも精通している人は限られます。銀行の窓口担当者が「ではこの制度で」と気軽に提案できるものではないのです。

もう一つは、ビジネス構造的な理由です。銀行としては、事業承継ローンや生命保険、信託商品を提案したほうが収益になります。節税の仕組みを丁寧に説明して「あとは税理士に相談してください」で終わっても、自行の売上にはならない。悪意があるわけではなく、情報格差は構造的に生まれやすいのです。

株価圧縮との組み合わせが「保険」になる

特例措置は強力ですが、絶対ではありません。後継者が株を売却したり、会社が上場したりといった一定の要件を満たさなくなった場合、猶予が取り消されることがあります。その場合は猶予分の税金を利子とともに支払う必要が出てきます。

そこで組み合わせたいのが、事前の「株価圧縮」です。持株会社スキームなどを活用すると、贈与前に自社株の評価額を引き下げることができます。評価額2億円のものを1億円以下に圧縮できるケースもあります。

株価圧縮後に特例措置を適用すれば、万が一猶予が取り消されたとしても、課税の基準は「贈与時点の株価(圧縮後)」になります。最悪のシナリオでも税額を大幅に抑えられる。特例措置だけに頼るのではなく、株価圧縮とのダブル活用が本当の意味でのリスクヘッジです。銀行が組み合わせた提案をほとんどしないのも、この複雑さが理由の一つです。

2027年12月末という締め切り

この特例措置には明確な期限があります。2027年12月31日までに贈与を完了させることが条件です。

「まだ2年ある」と感じる社長もいるかもしれませんが、現実には準備に半年〜1年以上かかります。株価圧縮を組み合わせるなら、持株会社の設立・組織再編・都道府県への計画提出と、やることは山積みです。「そろそろ息子に渡そうか」と頭の片隅にあるなら、実はもう動き始めるべきタイミングです。

相談前に整理しておくこと

専門家に相談する前に、自分で把握しておくといい点があります。後継者が誰になるかは決まっているか、現在の自社株の評価額はいくらか、そして会社の純資産・含み益の状況はどうか。この3点を整理してから税理士に会えば、話がぐっとスムーズになります。

相談先は「事業承継専門の税理士」が理想です。一般的な税務申告を得意とする税理士とは、知識の深さが違います。信頼できる専門家に早めにつながることが、結果的に数千万円の節税につながります。

銀行に「贈与税がかかりますよ」と言われたまま諦める必要はありません。知っているかどうかで、これほどの差がつく世界です。2027年の期限は、思っているより近くに来ています。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。