先日、50代の中小企業オーナーからこんな相談を受けました。「息子に会社を継がせるつもりなんですが、自社株の評価額が5億円を超えていて、正直怖くて調べてなかったんです」と。

評価額5億円の株式に贈与税をかけると、条件によっては2億円を超える税負担になることがあります。中小企業の場合、資産の多くは設備・在庫・のれんといった事業そのものに集中していて、「株は高く評価されているけれど、税金を払う現金がない」という状況は決して珍しくありません。

そんなときに頼れる制度が、事業承継税制の特例措置です。ただし、この制度には「使える期限」があって、それが2027年3月31日に迫っています。

贈与税・相続税を最大100%猶予できる

事業承継税制の特例措置とは、後継者が自社株を引き継ぐ際に発生する贈与税・相続税を最大100%猶予できる制度です。「猶予」と「免除」は厳密には異なりますが、要件を満たし続ければ最終的に免除となるケースも多く、実質ゼロになることも珍しくありません。

たとえば、評価額3億円の自社株を後継者に贈与する場合、本来なら数千万円から1億円を超える贈与税がかかることがあります。それがこの特例を使えば、支払い自体が猶予されます。中小企業の株式会社であれば、多くのケースで適用を検討できる制度です。

2つの期限を逃すと、一切使えなくなる

この特例を使うには、2段階のアクションが必要です。

まず**「特例承継計画」を都道府県に提出・認定してもらうこと。認定経営革新等支援機関(いわゆる認定支援機関)の支援を受けながら計画書を作成し、都道府県に申請します。この締切が2027年3月31日**です。

次に、実際の株式の贈与または相続を2027年12月31日までに実行すること。この2つの期限を両方クリアしてはじめて、特例の適用が認められます。どちらか一方でも逃せば、制度そのものが使えなくなります。

「まだ先の話」が一番危ない

2027年3月まで1年ちょっとあると感じるかもしれませんが、現実には「認定支援機関への相談→計画書の作成→都道府県への提出→認定」というプロセスがあり、動き始めてから半年以上かかるケースも少なくありません。実質的には今年中に動き始める必要があるという感覚で考えておくべきです。

特に、後継者がすでに決まっている会社や、株式評価額が年々上がっている会社ほど急務です。利益を出してきた優良企業ほど、自社株の評価額は高くなります。「そのうちやろう」と先送りしてきた結果、期限が来てしまう——そういうケースが一番もったいないのです。

特例措置が終わったあとは一般措置のみ

事業承継税制には「一般措置」と「特例措置」の2種類があります。特例措置の方が猶予できる株数の上限が多く、複数の後継者への分散承継にも対応しています。使い勝手は段違いです。

2018年から2027年末の期間限定で設けられたこの特例が終わると、残るのは条件が厳しい一般措置だけになります。「特例が使えなくなったら一般措置で対応しよう」という発想は、税負担の面で大きなリスクを抱えることになりかねません。

今すぐやるべきこと

「自分の会社の株、今いくらの評価がついているか」——これを把握していない社長は、まずそこから始めてみてください。顧問税理士に概算を出してもらうだけで、緊急度がはっきり見えてきます。

特例承継計画の提出期限は2027年3月31日。もし後継者への株式の承継をまだ本格的に動き出せていないなら、今年中に税理士や認定支援機関へ相談を始めることを強くおすすめします。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。