先日、ある社長からこんな相談を受けました。「会社に余剰資金が5,000万円ほど溜まってきたんだけど、役員報酬を上げて受け取ろうかと思っていて」と。その言葉を聞いた瞬間、内心で少し焦りました。そのやり方だと、税負担が非常に重くなるからです。
役員報酬は「給与所得」として扱われます。5,000万円を受け取ると、所得税と住民税を合わせた実効税率は50%近くに達することがあります。せっかく会社に積み上げた利益が、半分近く税金に消えてしまう計算です。
退職金には「二重の優遇」がある
では、どうすればいいか。答えは退職金として受け取ることです。
退職金には、役員報酬にはない特別な税務上の優遇が2つ用意されています。この二つが組み合わさることで、手取りが大きく変わってきます。
① 退職所得控除
まず、勤続年数に応じた「退職所得控除」が使えます。計算式はシンプルで、勤続20年以下は「40万円×勤続年数」、20年超は「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」です。
勤続30年の社長なら、1,500万円がそのまま非課税になります。5,000万円の退職金から1,500万円を引いた3,500万円が、課税の土台になります。
② 残額の1/2だけが課税対象
これだけでも十分有利なのですが、さらに大きいのがこの仕組みです。退職所得控除後の金額の、半分だけが課税対象になります。3,500万円の半分、つまり1,750万円だけに税金がかかる計算です。
役員報酬なら5,000万円の全額が課税対象になるところを、退職金なら実質的に1,750万円まで圧縮できる。この差は相当大きいと思います。
実際にいくら違うのか
少し具体的に比べてみましょう。
役員報酬で5,000万円を受け取った場合、所得税・住民税の合計税負担は概算で1,800〜2,000万円ほどになります。手元に残るのは3,000〜3,200万円程度です。
一方、退職金として5,000万円を受け取った場合(勤続30年想定)、課税対象は1,750万円まで圧縮されます。税負担は500〜600万円ほどに抑えられ、手取りは4,400〜4,500万円前後になります。
同じ5,000万円を会社から受け取るのに、手取りで1,000万円以上の差が生まれます。これが「退職金の二重優遇」の威力です。
会社の法人税も同時に減らせる
社長個人の節税にとどまらないのも、退職金の強みです。
会社が支払った退職金は、適正な金額であれば法人税の計算上「損金」として算入できます。会社の利益が減るため、法人税の負担も同時に下がります。
個人の税負担を抑えながら、法人税も減らす。この両取りができる節税の出口戦略は、なかなか他にはありません。
やるときに外せない注意点
退職金はいくらでも自由に設定できるわけではありません。役員退職金の適正額は、一般的に「最終月額報酬×勤続年数×功績倍率」で計算する「功績倍率法」が使われます。
功績倍率は代表取締役で通常2.0〜3.0倍が目安とされていますが、会社の業績や同業他社との比較なども見られます。根拠なく高い金額を設定すると、税務調査で一部が損金否認されるリスクがあります。
また、退職金規程が整備されていない会社が「とりあえず退職金を出す」と後から問題になることがあります。規程の整備と、顧問税理士との事前確認がセットで必要です。
会社にお金が溜まってきたときが動き時
会社に余剰資金が積み上がってきたタイミングで、退職金の設計を考え始めるのが理想です。勤続年数が長くなるほど退職所得控除の金額が大きくなるため、早めに計画を立てておくことには大きな価値があります。
役員報酬を上げて受け取ることを検討しているなら、一度立ち止まって退職金の設計を税理士に相談してみてください。数年後の手取りが、数百万円単位で変わってくるかもしれません。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。