先日、ある製造業の社長からこんな相談を受けました。「父が急に亡くなって、会社の株を引き継ぐことになったんですが、相続税の額を見て頭が真っ白になりました」。

その会社は年商3億円、創業から30年の優良企業です。従業員は40名、地元では知られた存在。ところが、その「成長の歴史」が相続の場で裏目に出たのです。

会社が育つほど、株の値段が上がっていく

中小企業の非上場株式(自社株)の評価額は、会社の業績が良ければ良いほど高くなります。

税務上の株価は「純資産価額方式」や「類似業種比準方式」などで計算されますが、いずれも会社の資産・利益・内部留保をベースにします。つまり、先代が30年かけてコツコツ積み上げてきた利益が、そのまま株価に乗っかってくるわけです。

年商3億円規模の会社でも、自社株の評価額が3億〜5億円になることは珍しくありません。気づいていないだけで、多くの社長が「億単位の株」を持っています。

相続税の最高税率は55%、後継者に払える金額か?

問題は、その株を引き継ぐときです。

相続税の最高税率は55%。評価額が高ければ高いほど、税負担は重くなります。仮に自社株の評価額が5億円だったとすると、課税価格によっては数千万円〜1億円以上の相続税が発生することもあります。

ここで重要なのは、株式は「持っているだけでは現金にならない」という点です。後継者は何十年もかけて育てた会社の株を受け取りながら、巨額の税金だけを突きつけられる形になります。

先代が会社を大きくすればするほど、後継者の税負担が増える。これが自社株の構造的な罠です。

「払えない」ならば、会社を手放すしかない

納税資金が用意できなければ、取れる手段は限られます。

非上場株式を売却しようにも、買い手を見つけるのは簡単ではありません。買い手がついたとしても、それは「M&A」です。後継者が経営を引き継ぐはずだったのに、気づけば会社が第三者の手に渡っていた、という結末になります。

最悪のケースは会社の解散・清算です。30年積み上げた取引先との関係、育ててきた従業員、地域での信頼——すべてが終わります。冒頭の製造業の社長は、最終的にM&Aを選択しました。「父が息子に継がせたいと言っていたのに」という言葉が忘れられません。

「事業承継税制の特例」という出口がある

ただし、救済策がないわけではありません。

「事業承継税制の特例措置」を活用すれば、後継者が引き継いだ株式にかかる相続税・贈与税を最大100%猶予・免除することができます。億単位の相続税がゼロになる可能性がある、非常に強力な制度です。

適用には条件があります。先代が筆頭株主だったこと、後継者が代表者として最低5年間事業を継続すること、雇用の8割を維持すること(一定の緩和措置あり)などです。要件が多いため、事前の準備と専門家のサポートが欠かせません。

期限は2027年12月31日。今すぐ動かないと間に合わない

この特例を利用するには、2027年12月31日までに「特例承継計画」を都道府県に提出する必要があります。

「まだ2年以上ある」と思うかもしれませんが、実際には計画書の作成、認定申請、税理士や顧問弁護士との調整、後継者との合意形成——これだけのプロセスをこなすと、今から動いてもギリギリです。

特に「引退はまだ先」と思っている60代の社長ほど注意が必要です。相続は計画どおりに来ません。後継者問題は「いつかやろう」では手遅れになります。

まず「自社株がいくらか」を確認するだけでいい

難しく考える必要はありません。まずは顧問税理士に「うちの自社株、今いくら評価されていますか?」と聞いてみてください。

評価額が分かれば、対策が必要かどうか判断できます。生前贈与の活用、役員退職金による株価の引き下げ、持株会の設立——打てる手はいくつもありますが、どれも「早く動くほど有利」です。

自社株の問題は、経営者が元気なうちに動き始めなければ意味がありません。会社を守るために生涯をかけてきた努力が、株価という数字に飲み込まれないよう、今期中に一度、専門家に相談してみることをおすすめします。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。