先日、年商8億円の建設業の社長から深刻な電話がありました。

「退職金を1億円支払ったら税務調査が入って、全額否認されそうだ」——。

顧問税理士と相談しながら進めたはずなのに、なぜこうなるのか。話を聞くほどに、いくつかの「やってはいけないこと」を踏んでいたことがわかりました。役員退職金は適切に設計すれば絶大な節税効果を持ちますが、だからこそ税務署も最も目を光らせる項目のひとつです。

今回は、調査官が必ずチェックする3つのポイントをお伝えします。

退職直前に報酬を上げると、真っ先に疑われる

役員退職金の計算式は「最終報酬月額 × 勤続年数 × 功績倍率」が基本です。

この式を見て、「退職直前に月額報酬を引き上げれば退職金が増やせる」と考える社長は少なくありません。ですが、これは調査官にとって最もわかりやすいシグナルです。

過去の報酬推移は法人税申告書にすべて記録されています。20年間ずっと月100万円だったのに、退職前の1年だけ月300万円に跳ね上がっているようなケースは、退職金の「水増し」として否認される可能性が一気に高まります。

退職金の基礎となる報酬は、長期にわたって積み上げてきたものが前提です。直前の急増は、それ自体が「意図的な操作」の証拠として見られてしまいます。

「分掌変更」だけでは退職と認めてもらえない

税務調査で特に問題になりやすいのが、「名目上は退職したが、実態は変わっていない」ケースです。

代表取締役を退任して会長や相談役になった場合でも、役割が変わっただけで同じ業務を続けていれば、税務署は「退職していない」と判断します。これを分掌変更といいますが、肩書きを変えるだけでは不十分なのです。

調査官が確認するのは、代表権の有無だけでなく、実際の意思決定への関与度、退任後に報酬が概ね半分以下に下がっているか、社員や取引先から誰が社長として扱われているか、といった「実態」です。これらが揃っていない場合、退職金の全額が「在職中の報酬の後払い」として否認されることもあります。

退任後のポジションは、名前だけでなく実態を伴ったものにしておくことが不可欠です。

功績倍率の根拠が「慣例です」では通らない

3つの中で最も重要なのが、功績倍率の算定根拠です。

功績倍率とは、社長が会社に対してどれだけ貢献したかを数字で表すものです。中小企業では2.0〜3.0の範囲がよく使われますが、「うちは昔からそうしていました」という説明では、調査官は絶対に納得しません。

税務上の適正額を超える退職金は、超過分が損金不算入(会社の経費にならない)になります。調査官は必ず「同業他社との比較」を求めてきます。事前に準備しておくべき資料は2つです。

  • 同業他社の退職金事例(複数社)
  • 株主総会・取締役会の議事録に功績倍率の根拠を明記

これを退職金の支給前に整えておくかどうかが、調査での明暗を分けます。否認されてから後付けで用意しても、調査官には「事後に作った資料」として扱われるリスクが高くなります。

調査は「支払い後」にやってくる

退職金の税務調査が怖いのは、支払った後に来るという点です。

調査が入る時期は支給から1〜3年後が多く、社長が退任後の新生活を始めたタイミングで追徴課税の通知が届く——というのが典型的なパターンです。

対策のポイントは「支払い前の設計」に尽きます。功績倍率の根拠資料、議事録の整備、退任後の業務実態の確認——これらを退職金の支給決議と同時に準備しておくことが、最大の防衛策です。

役員の年齢が60代に入ってきた、後継者候補が決まってきた、というタイミングで、退職金の設計を顧問税理士と一度きちんと詰めておくことをおすすめします。「計算式は知っているが、調査で使える根拠書類がない」という状態が、実は最もリスクが高いのです。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。